当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)
連結
- 2014年3月31日
- 66億9900万
- 2015年3月31日 +3.24%
- 69億1600万
個別
- 2014年3月31日
- 61億8600万
- 2015年3月31日 +8.41%
- 67億600万
有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
- 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。2018/11/19 9:07
この結果、当事業年度の期首の前払年金費用が684百万円、退職給付引当金が93百万円、利益剰余金が381百万円、それぞれ増加しております。また、当事業年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
なお、当事業年度の期首の1株当たり純資産額が2円04銭増加しております。また、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。2018/11/19 9:07
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が684百万円、退職給付に係る負債が93百万円、利益剰余金が381百万円、それぞれ増加しております。また、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #3 未適用の会計基準等、連結財務諸表(連結)
- (1)概要2018/11/19 9:07
当該会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③暫定的な会計処理の取扱い、④当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更を中心に改正されたものであります。
(2)適用予定日 - #4 業績等の概要
- 経常収益は、株式等売却益の増加や役務取引等収益の増加等により、前連結会計年度比29億3千4百万円増収の480億6千1百万円となりました。経常費用は、資金調達費用の増加等により、前連結会計年度比11億1千5百万円増加し、364億1千5百万円となりました。2018/11/19 9:07
この結果、経常利益は、前連結会計年度比18億1千9百万円増益の116億4千5百万円となりました。なお、当期純利益は前連結会計年度比2億1千7百万円増益の69億1千6百万円となり、過去最高益を計上いたしました。
当期のセグメント別の業績は、銀行業務では、経常収益は前連結会計年度比29億6千6百万円増収の427億5千1百万円、セグメント利益は前連結会計年度比21億4千8百万円増加の110億1千3百万円となりました。 - #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- この結果、経常利益は、前連結会計年度比18億1千9百万円増益の116億4千5百万円となりました。2018/11/19 9:07
c 当期純利益
経常利益の増益に加え税金費用が減少したことから、当期純利益は前連結会計年度比2億1千7百万円増益の69億1千6百万円となり、過去最高益を計上いたしました。 - #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2018/11/19 9:07
以上の算定に当たっては、持株会信託が保有する当行株式数を、控除する自己株式数に含めております。その前連結会計年度期中平均株式数は1,587千株、当連結会計年度期中平均株式数は824千株であります。前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 1株当たり当期純利益金額 当期純利益 百万円 6,699 6,916 普通株主に帰属しない金額 百万円 - - 普通株式に係る当期純利益 百万円 6,699 6,916 普通株式の期中平均株式数 千株 187,960 185,547
3.「会計方針の変更」に記載のとおり、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当連結会計年度末より適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。