有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
a 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
b 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
c 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
d 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
e 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
f 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
g 平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
h 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
i 平成29年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
j 平成30年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格については、平成21年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
5.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注4)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
a 平成21年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:9名 |
| 新株予約権の数※ | 97個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式970株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成21年8月1日~平成51年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格3,340円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
b 平成22年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:10名 |
| 新株予約権の数※ | 132個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式1,320株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成22年7月31日~平成52年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,680円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
c 平成23年6月29日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:9名 |
| 新株予約権の数※ | 181個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式1,810株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成23年7月30日~平成53年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,220円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
d 平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:8名 |
| 新株予約権の数※ | 186個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式1,860株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成24年8月1日~平成54年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,090円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
e 平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:9名 |
| 新株予約権の数※ | 354個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式3,540株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成25年8月1日~平成55年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,440円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
f 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:9名 |
| 新株予約権の数※ | 324個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式3,240株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成26年8月1日~平成56年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,770円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
g 平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:8名 |
| 新株予約権の数※ | 263個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式2,630株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成27年8月1日~平成57年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格3,640円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
h 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:8名 |
| 新株予約権の数※ | 389個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式3,890株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成28年8月2日~平成58年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格3,240円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
i 平成29年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役:8名 |
| 新株予約権の数※ | 503個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式5,030株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成29年8月1日~平成59年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格3,030円(注1) 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
j 平成30年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成30年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。):8名 |
| 新株予約権の数 | 509個(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式5,090株(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月1日~平成60年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 未定 資本繰入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格については、平成21年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後に当行が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
5.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
イ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
ウ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
エ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
カ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
キ 新株予約権の取得に関する事項
(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注4)の定め又は新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。