有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当行の監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役は5名で、うち社外取締役が3名、当行出身の常勤取締役が2名であります。監査等委員会は、当期においては10回開催しており、監査活動は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、取締役会その他の重要な会議への出席、および取締役の職務執行状況の監査、監督を行うとともに、当行およびその子会社の業務および財産の状況に関する調査等を実施し、状況に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と緊密に連携し、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は内部監査部門である監査部と緊密に連携し、効率的な監査を遂行するため、監査部に対し、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求めるほか、必要に応じ、調査を求めることができるような体制を確保しております。
当行は、2018年6月27日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査役監査については、監査役は4名で、うち社外監査役が2名、当行出身の常勤監査役が2名でありました。監査役会は、当期においては6回開催しており、監査活動は、監査役会で決定した年度の監査方針・監査計画に従って、取締役会、常務会、その他重要会議への出席、取締役・内部監査部門等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを実施し、状況に応じて取締役に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行いました。
監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施いたしました。また、監査役は、内部監査部門である監査部と緊密な連携を保ち、効率的な監査業務を遂行するため、監査部に対し、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求めるほか、必要に応じ、調査を求めることができるように体制を整えておりました。
② 内部監査の状況
当行の内部監査は監査部(2019年3月31日現在18名)が行っております。監査部は、被監査部門からの独立性が確保されており、コンプライアンスおよび経営上の各種リスクに関する内部管理態勢について適切性および有効性を検証・評価し、その結果に基づいて改善方法の提言を行っております。
また、監査部、監査等委員及び会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け相互連携を図っているほか、監査部は内部統制にかかわる状況とその監査結果を監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当行は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに委嘱しております。同監査法人および当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。
b 業務を執行した公認会計士
深田 建太郎
木村 大輔
(注) 継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
c 監査業務にかかる補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他16名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当行は、監査法人の独立性、品質管理体制等を総合的に検討し、新たな視点での監査も期待でき適任であると判断したことから、2018年6月27日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
e 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクに関する会計監査人の評価基準を策定し、その基準に基づいて会計監査人を評価しております。
f 監査法人の異動
当行の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
異動の年月日
2018年6月27日(第115期定時株主総会開催日)
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月28日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当行の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2018年6月27日開催予定の第115期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役会が、現会計監査人の継続監査年数を考慮したうえで、独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)のiからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当行は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度においては新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)に対する報酬の内容を、当連結会計年度においては有限責任監査法人トーマツに対する報酬の内容を記載しております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、取締役、行内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当行の監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役は5名で、うち社外取締役が3名、当行出身の常勤取締役が2名であります。監査等委員会は、当期においては10回開催しており、監査活動は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、取締役会その他の重要な会議への出席、および取締役の職務執行状況の監査、監督を行うとともに、当行およびその子会社の業務および財産の状況に関する調査等を実施し、状況に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行っております。
監査等委員会は、会計監査人と緊密に連携し、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は内部監査部門である監査部と緊密に連携し、効率的な監査を遂行するため、監査部に対し、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求めるほか、必要に応じ、調査を求めることができるような体制を確保しております。
当行は、2018年6月27日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査役監査については、監査役は4名で、うち社外監査役が2名、当行出身の常勤監査役が2名でありました。監査役会は、当期においては6回開催しており、監査活動は、監査役会で決定した年度の監査方針・監査計画に従って、取締役会、常務会、その他重要会議への出席、取締役・内部監査部門等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査などを実施し、状況に応じて取締役に対して提言・助言・勧告をするなど、適正な経営の監視を行いました。
監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施いたしました。また、監査役は、内部監査部門である監査部と緊密な連携を保ち、効率的な監査業務を遂行するため、監査部に対し、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求めるほか、必要に応じ、調査を求めることができるように体制を整えておりました。
② 内部監査の状況
当行の内部監査は監査部(2019年3月31日現在18名)が行っております。監査部は、被監査部門からの独立性が確保されており、コンプライアンスおよび経営上の各種リスクに関する内部管理態勢について適切性および有効性を検証・評価し、その結果に基づいて改善方法の提言を行っております。
また、監査部、監査等委員及び会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け相互連携を図っているほか、監査部は内部統制にかかわる状況とその監査結果を監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当行は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに委嘱しております。同監査法人および当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。
b 業務を執行した公認会計士
深田 建太郎
木村 大輔
(注) 継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
c 監査業務にかかる補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他16名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当行は、監査法人の独立性、品質管理体制等を総合的に検討し、新たな視点での監査も期待でき適任であると判断したことから、2018年6月27日開催の第115期定時株主総会の決議に基づき、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
e 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクに関する会計監査人の評価基準を策定し、その基準に基づいて会計監査人を評価しております。
f 監査法人の異動
当行の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
異動の年月日
2018年6月27日(第115期定時株主総会開催日)
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月28日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当行の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2018年6月27日開催予定の第115期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査役会が、現会計監査人の継続監査年数を考慮したうえで、独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)のiからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当行は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 56 | - | 55 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 56 | - | 55 | - |
(注)前連結会計年度においては新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)に対する報酬の内容を、当連結会計年度においては有限責任監査法人トーマツに対する報酬の内容を記載しております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、取締役、行内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。