有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:35
【資料】
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【項目】
160項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を取締役会が定めており、その概要は、以下のとおりです。
当行の取締役の報酬等は、役割や責任に応じて支給する「基本報酬」、業績等を勘案して支給する「賞与」、役位および業績目標(当期純利益)の達成度に応じて当行株式等の交付等を行う「業績連動型株式報酬」の構成とし、次の運用基準のとおり支給するものとしております。
1 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)
「基本報酬」、「賞与」および「業績連動型株式報酬」の3つで構成し、次のとおりとする。
(1)各取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬として役位別に定める。
(2)賞与は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、最終的な経営活動の成果である当期純利益を勘案した支給総額および役位に応じた各取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)への配分を取締役会において決定し、これにより定めた額の金銭を毎事業年度終了後の所定の時期に支給する。
(3)業績連動型株式報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される制度を採用する。本制度では、信託期間中の毎事業年度終了後の所定の時期に、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、役位に応じた「固定ポイント」と、当行の毎事業年度における業績目標(当期純利益)の達成度に応じて0%~200%の範囲で変動する「業績連動ポイント」を付与する。付与したポイントは、毎年累積し、退任時に累積したポイントに応じて当行株式の交付および当行株式の換価処分金相当額の金銭を給付する。
(4)報酬等の種類別の割合については、当行の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、総額を勘案のうえ決定する。
2 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
「基本報酬」のみとし、その職務に鑑み固定のものとして定めた額の金銭を毎月支給する。
3 監査等委員である取締役
監査・監督の独立性を確保する観点から「基本報酬」のみとする。
なお、当行は、2021年4月28日開催の取締役会にて、決定方針の一部改正について決議しており、上記方針は改正後の内容です。(実施日は2021年6月25日としております。)
改正前においては次の運用基準のとおり支給するものとしておりました。
1 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)
「基本報酬」、「賞与」および「業績連動型株式報酬」の3つで構成し、次のとおりとする。
(1)各取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の基本報酬は、役位別に固定のものとして定める。
(2)賞与は、業績等を勘案して支給総額および各取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)への配分を取締役会において決定する。
(3)業績連動型株式報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される制度を採用する。本制度では、信託期間中の毎事業年度終了後の所定の時期に、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、役位に応じた「固定ポイント」と、当行の毎事業年度における業績目標(当期純利益)の達成度に応じて0%~200%の範囲で変動する「業績連動ポイント」を付与する。付与したポイントは、毎年累積し、退任時に累積したポイントに応じて当行株式の交付および当行株式の換価処分金相当額の金銭を交付する。
2 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
「基本報酬」および「賞与」の2つにより構成し、基本報酬はその職務に鑑み固定のものとして定め、賞与は上記1(2)と同様の方法により決定する。
3 監査等委員である取締役
監査・監督の独立性を確保する観点から「基本報酬」のみとする。
また、取締役の報酬等の決定方法は、次のとおり定めております。
1 取締役の報酬等は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内とする。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、「指名・報酬諮問委員会」における審議を行い、公正かつ透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
3 監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議内容は次のとおりです。
1 2021年6月25日開催の第118期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)(11名以内、当該決議日時点9名、うち社外取締役4名)の報酬限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)とすることを決議しております。
2 2018年6月27日開催の第115期定時株主総会において、監査等委員である取締役(5名以内、当該決議日時点5名、2021年6月25日時点4名)の報酬限度額は年額55百万円以内とすることを決議しております。
3 2019年6月26日開催の第116期定時株主総会において、上記1とは別枠で、業績連動型の株式報酬制度に基づき、当行株式および当行株式の換価処分金相当額の金銭を取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)(11名以内、当該決議日時点8名、2021年6月25日時点5名)に交付または給付することを決議しております。
2020年度における取締役の報酬等の決定手続きは次のとおり行いました。
1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、2020年5月開催の「評価・指名および報酬等委員会」(「評価・指名および報酬等委員会」は、2021年6月に「指名・報酬諮問委員会」に改称しております。)において審議され、取締役会に答申されました。同年6月開催の取締役会において同答申に基づき決定しました。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与は、最終的な経営活動の成果である当期純利益の実績等により支給総額と役位に応じた配分を検討し、2020年5月開催の「評価・指名および報酬等委員会」において審議され、取締役会に答申されました。同年6月開催の取締役会において同答申に基づき決定しました。支給総額と役位に応じた配分は、2019年度当期純利益が、業績見込み3,000百万円に対して実績は3,050百万円(前期比1,052百万円の減益)であったこと等を勘案したものであります。
3 監査等委員の報酬等は、2020年6月、監査等委員である取締役による協議が行われ決定しました。
取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当行においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「評価・指名および報酬等委員会」において審議され、取締役会に答申されました。取締役会において同答申に基づき決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
固定報酬業績連動報酬業績連動型
株式報酬
左記のうち、
非金銭報酬等
取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)11名149110182020
監査等委員
(社外取締役を除く。)
2名2020---
社外役員7名19181--
20名188148202020

(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため、記載を省略しております。
2.上記の支給人数および報酬等の金額には、2020年6月25日開催の第117期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)3名、監査等委員(社外取締役を除く。)1名および社外役員1名を含めております。
3.取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬20百万円であります。
4.2018年6月27日開催の第115期定時株主総会決議により定められた報酬等の限度額(使用人としての報酬を除く。)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額180百万円以内(うち社外取締役分は15百万円以内)、監査等委員である取締役が年額55百万円以内であります。また、上記の取締役の報酬等の限度額とは別に、2019年6月26日開催の第116期定時株主総会決議により定められた株式報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度として、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して当行が拠出する金銭の上限は、3事業年度ごとに120百万円以内であります。
5.上記のほか、使用人を兼ねている取締役5名に対して使用人としての報酬35百万円を支給しております。
6.2020年6月25日開催の第117期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し、役員退職慰労金25百万円を支給しております。