四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先に係る債権及びそれと同等の状況にある先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行及び連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先に係る債権及びそれと同等の状況にある先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行及び連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。