有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①株式を発行する場合において増加する資本の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本金増加限度額から本号①に定 める増加する資本金の額を減じた額とする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成26年3月31日) | (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 第三種優先株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日以降、本社債が償還される償還日の東京における前銀行営業日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 | 同左 |
| 資本組入額 (注)1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 本社債が償還された場合には、本社債に係る新株予約権を行使することができないものとし、当行が本社債を買入れ当該本社債に係る社債部分を消却した場合における当該本社債に係る本新株予約権についても同様とする。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (1)当該社債取得の申込みの勧 誘に関し金融商品取引法第4条第1項による届出は行われていないこと。 | 同左 |
| (2)当該社債は債券の額面を表示単位未満に分割することはできないこと。 | ||
| (3)当該社債を取得した者が他の者に本新株予約権付社債を譲渡する場合は、上記(1)及び(2)の事項並びにさらに譲渡する場合にはその相手方に対し同様の告知を行わなければならないことについて予めまたは同時にその相手方に書面をもって告知する必要があること。 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 5,000 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①株式を発行する場合において増加する資本の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本金増加限度額から本号①に定 める増加する資本金の額を減じた額とする。