有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況
当行では取締役8名中3名を社外取締役として、監査役5名中3名を社外監査役として選任しております。
(イ)社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役満岡隆一は当行株式2,000株を、社外取締役小林彩子は当行株式700株を保有しております。
社外監査役毛塚富雄は当行株式1,000株を保有しております。社外監査役吉田波也人は有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、当行は同法人と通常の銀行取引を行っております。社外監査役中野晃は埼玉県信用保証協会の出身でありますが、当行は同協会と通常の銀行取引を、また、一般財団法人さいたま住宅検査センター及び公立大学法人埼玉県立大学の監事でありますが、当行は同センター及び同大学と通常の銀行取引を行っております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役は当行のその他の取締役、その他の監査役と人的関係を有さず、当行との間に通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
(ロ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外における客観的な立場から取締役会における意思決定の公平性を向上させ、また、取締役の業務執行に対するモニタリング・監督機能を十分発揮できる体制としております。
社外監査役は、毎月の監査役会において、監査役会で定められた方針に基づき、監査に関する重要な事項の報告を受けて業務運営の適切性の検証、協議を行っております。また、取締役会に出席し、取締役会で定められた審議事項やコンプライアンス、リスク管理、監査結果等の状況についての報告事項の説明を受け、必要があると認めるときは意見を述べる体制としております。
社外取締役及び社外監査役の設置は、会社の業務執行に対する監視機能を強化し、適正なガバナンス態勢を確保する役割があります。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当行では、社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務を通しての豊富な知識や経験を有しているか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断し選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当行の間に特別な利害関係がないかなどを確認し、独立性の高い人材を選任しております。
(ニ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当行では、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任するため独立性判断基準を定めており、社外取締役及び社外監査役について当該基準を満たす人物を選任する方針としております。当行の社外取締役3名及び社外監査役3名はこの独立性判断基準の要件を満たしており、また、株式会社東京証券取引所に対し一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員としての届出を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査部署や内部統制部門等からコンプライアンス、リスク管理、監査結果等の報告を受け意見を述べる体制としております。また、必要に応じて会計監査人から意見を求める体制としております。
社外監査役は監査役会において監査に関する重要な事項の報告を受けて協議を行っております。また、取締役会に出席し必要と認めるときは意見を述べる体制とし、当行の経営に対する監督機能を果たしております。加えて、営業店への往査、重要な決裁書類等を閲覧することにより、外部的かつ専門的観点で、業務執行状況の適法性・妥当性等について客観的・合理的な監査を行っております。さらに、必要に応じて内部監査部署、内部統制部門から報告を求める他、会計監査人からの意見を求め連携強化を図っております。
当行では取締役8名中3名を社外取締役として、監査役5名中3名を社外監査役として選任しております。
(イ)社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役満岡隆一は当行株式2,000株を、社外取締役小林彩子は当行株式700株を保有しております。
社外監査役毛塚富雄は当行株式1,000株を保有しております。社外監査役吉田波也人は有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、当行は同法人と通常の銀行取引を行っております。社外監査役中野晃は埼玉県信用保証協会の出身でありますが、当行は同協会と通常の銀行取引を、また、一般財団法人さいたま住宅検査センター及び公立大学法人埼玉県立大学の監事でありますが、当行は同センター及び同大学と通常の銀行取引を行っております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役は当行のその他の取締役、その他の監査役と人的関係を有さず、当行との間に通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。
(ロ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外における客観的な立場から取締役会における意思決定の公平性を向上させ、また、取締役の業務執行に対するモニタリング・監督機能を十分発揮できる体制としております。
社外監査役は、毎月の監査役会において、監査役会で定められた方針に基づき、監査に関する重要な事項の報告を受けて業務運営の適切性の検証、協議を行っております。また、取締役会に出席し、取締役会で定められた審議事項やコンプライアンス、リスク管理、監査結果等の状況についての報告事項の説明を受け、必要があると認めるときは意見を述べる体制としております。
社外取締役及び社外監査役の設置は、会社の業務執行に対する監視機能を強化し、適正なガバナンス態勢を確保する役割があります。
(ハ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当行では、社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務を通しての豊富な知識や経験を有しているか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断し選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当行の間に特別な利害関係がないかなどを確認し、独立性の高い人材を選任しております。
(ニ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当行では、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任するため独立性判断基準を定めており、社外取締役及び社外監査役について当該基準を満たす人物を選任する方針としております。当行の社外取締役3名及び社外監査役3名はこの独立性判断基準の要件を満たしており、また、株式会社東京証券取引所に対し一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員としての届出を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査部署や内部統制部門等からコンプライアンス、リスク管理、監査結果等の報告を受け意見を述べる体制としております。また、必要に応じて会計監査人から意見を求める体制としております。
社外監査役は監査役会において監査に関する重要な事項の報告を受けて協議を行っております。また、取締役会に出席し必要と認めるときは意見を述べる体制とし、当行の経営に対する監督機能を果たしております。加えて、営業店への往査、重要な決裁書類等を閲覧することにより、外部的かつ専門的観点で、業務執行状況の適法性・妥当性等について客観的・合理的な監査を行っております。さらに、必要に応じて内部監査部署、内部統制部門から報告を求める他、会計監査人からの意見を求め連携強化を図っております。