- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
ト.中間配当
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された最終の株主、又は信託受託者、登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
チ.株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
2023/06/28 16:00- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
2023/06/28 16:00- #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
(3)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
2023/06/28 16:00- #4 配当政策(連結)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を確保するため内部留保の充実を図るとともに、安定的な配当に努めていくことを基本方針としております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
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