有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
平成26年3月31日及び平成27年3月31日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。この税率変更により、繰延税金資産は529百万円減少し、繰延税金負債は1百万円減少し、その他有価証券評価差額金は380百万円増加し、退職給付に係る調整累計額は25百万円減少し、法人税等調整額は877百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は1百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなります。この変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 3,589百万円 | 2,316百万円 |
| 退職給付関係 | 6,032 | 2,949 |
| 貸倒引当金 | 6,072 | 5,102 |
| 有価証券償却 | 446 | 465 |
| 減価償却 | 112 | 104 |
| 無形固定資産等償却 | 925 | 702 |
| 未収利息 | 51 | 22 |
| その他 | 1,186 | 1,079 |
| 繰延税金資産小計 | 18,416 | 12,743 |
| 評価性引当額 | △1,903 | △1,799 |
| 繰延税金資産合計 | 16,512 | 10,943 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有価証券関係 | △1,135 | △1,017 |
| その他有価証券評価差額金 | △795 | △3,775 |
| 資産除去債務関係 | △19 | △17 |
| その他 | - | △0 |
| 繰延税金負債合計 | △1,949 | △4,811 |
| 繰延税金資産の純額 | 14,563百万円 | 6,132百万円 |
平成26年3月31日及び平成27年3月31日の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 繰延税金資産 | 14,591百万円 | 6,163百万円 |
| 繰延税金負債 | 28百万円 | 30百万円 |
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.99 | 0.78 |
| 関係会社からの受取配当金消去 | 0.15 | 0.10 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.88 | △2.83 |
| 住民税均等割等 | 0.72 | 0.53 |
| 評価性引当額 | △28.51 | 1.14 |
| 復興特別法人税分の税率差異 | 8.19 | - |
| 法人税の税率変更等 | - | 10.97 |
| 還付法人税 | △0.38 | △0.61 |
| その他 | △1.11 | 0.39 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 15.18% | 46.11% |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。この税率変更により、繰延税金資産は529百万円減少し、繰延税金負債は1百万円減少し、その他有価証券評価差額金は380百万円増加し、退職給付に係る調整累計額は25百万円減少し、法人税等調整額は877百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は1百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなります。この変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。