四半期報告書-第205期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(13)リース取引の処理方法
(借手側)
当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
(貸手側)
リース業を営む連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっておりますが、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日)第81項に基づき、同適用指針の適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首帳簿価額として計上しており、利息相当額については、その総額を残存リース期間中の各期に定額で配分しております。
なお、同適用指針第80項を適用した場合に比べ、税金等調整前中間純利益は6百万円増加しております。
(14)リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(借手側)
当行及び連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
(貸手側)
リース業を営む連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっておりますが、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日)第81項に基づき、同適用指針の適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首帳簿価額として計上しており、利息相当額については、その総額を残存リース期間中の各期に定額で配分しております。
なお、同適用指針第80項を適用した場合に比べ、税金等調整前中間純利益は6百万円増加しております。
(14)リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。