臨時報告書

【提出】
2015/07/01 12:05
【資料】
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提出理由

平成27年6月26日開催の当行第107期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当行普通株式1株につき金4円 総額1,216,941,316円
② 効力発生日
平成27年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
1.監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るため監査等委員会設置会社へと移行すべく、定款を一部変更する。
2.監査等委員である取締役についても、責任限定契約を締結することにより期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款を一部変更する。
第3号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
監査等委員でない取締役として、安宅建樹、杖村修司、前田純一、中山良一、浜崎英明、中西 顕、山本英博、中村和哉、中田浩一、坂井健一を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役として、伊田知弘、山田宗人、中島秀雄、木島正博、佐々木一郎、大砂雅子を選任する。
第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
取締役の報酬を年額220百万円以内の確定金額報酬と当期純利益を基準とした業績連動型報酬とすることとする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬を年額65百万円以内の確定金額報酬とすることとする。
第7号議案 監査等委員でない取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
監査等委員でない取締役に対し確定金額報酬、業績連動型報酬とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額90百万円以内の範囲で割り当てることとし、新株予約権の内容は、新株予約権の個数の1年間の上限を2,500個、目的となる株式の1年間の上限を普通株式25万株とすることとする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
①議決権の状況
議決権を有する総株主数(人)9,314
総議決権個数(個)302,790


②議決権行使の状況
株主総会
前日までの
議決権行使
(事前行使)
株主総会
当日出席に
よる議決権
行使
議決権行使
合計
議決権行使数(個)140,06893,641233,709

③議決権行使の結果
議案賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率決議結果
第1号議案209,5255,8059689.65%可決
第2号議案213,4941,8369691.35%可決
第3号議案
安宅建樹200,68914,6159685.87%可決
杖村修司209,9385,3669689.82%可決
前田純一209,9375,3679689.82%可決
中山良一209,9985,3069689.85%可決
浜崎英明209,9385,3669689.82%可決
中西 顕209,9375,3679689.82%可決
山本英博212,8792,4259691.08%可決
中村和哉212,9102,3949691.10%可決
中田浩一212,9102,3949691.10%可決
坂井健一211,9193,3859690.67%可決
第4号議案
伊田知弘209,4155,8899689.60%可決
山田宗人212,9712,3339691.12%可決
中島秀雄189,40425,9009681.04%可決
木島正博196,24619,0589683.97%可決
佐々木一郎212,1403,1649690.77%可決
大砂雅子214,1391,1659691.62%可決
第5号議案214,51076415291.78%可決
第6号議案214,45581915291.76%可決
第7号議案213,9771,29715291.55%可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第5号議案、第6号議案、第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。