有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
②平成22年6月29日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
③平成23年6月29日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
⑤平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
⑥平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在
のものを記載しております。
⑦平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1)上記は、割当予定総数の上限であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2)新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
(3)新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
A.新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り一括して行使できるものとする。
B.上記Aにかかわらず新株予約権者が平成51年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年8月4日から平成52年8月3日までに限り新株予約権を行使できるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
A.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
B.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注1)に準じて決定する。
C.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
D.新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。
E.新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、以下に該当した場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができる。
ア.新株予約権者が前記(注2)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権。
イ.当行が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当行の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当行の取締役会)において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。
ウ.当行が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が当行の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当行の取締役会)において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。
F.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする)の承認を要するものとする。
G.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 平成21年6月26日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役7名、当行の執行役員0名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
②平成22年6月29日の取締役会において決議されたもの
| 平成22年6月29日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役8名、当行の執行役員0名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
③平成23年6月29日の取締役会において決議されたもの
| 平成23年6月29日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役11名、当行の執行役員0名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
| 平成24年6月28日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役11名、当行の執行役員0名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
⑤平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 平成25年6月27日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役11名、当行の執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在のものを記載しております。
⑥平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 平成26年6月27日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役11名、当行の執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、付与対象者の区分及び人数、株式の数につきましては、有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在
のものを記載しております。
⑦平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 平成27年6月26日 取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)10名、当行の執行役員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 2,500株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月4日~平成52年8月3日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1)上記は、割当予定総数の上限であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2)新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
(3)新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする場合には、合併等または株式無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
A.新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り一括して行使できるものとする。
B.上記Aにかかわらず新株予約権者が平成51年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年8月4日から平成52年8月3日までに限り新株予約権を行使できるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
A.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
B.新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注1)に準じて決定する。
C.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
D.新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。
E.新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、以下に該当した場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができる。
ア.新株予約権者が前記(注2)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権。
イ.当行が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当行の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当行の取締役会)において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。
ウ.当行が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が当行の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当行の取締役会)において決議された場合は取得日の前日までに行使されていない新株予約権。
F.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする)の承認を要するものとする。
G.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。