訂正有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
監査委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)から構成され、原則として3カ月に1回以上開催されます。また、監査委員会の職務を補佐するため、監査委員会事務局が設置され、そのスタッフは執行役の指揮命令系統に属さない監査委員会の職務を補佐すべき使用人となっております。
当事業年度において、監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
※前田英之及び南保勝は2021年6月に退任しており、吉田正武及び三屋裕子は2021年6月に就任しております。
監査委員会においては、監査報告書の作成、監査の方針・監査計画・監査方法・監査職務の分担等に関する事項、内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としております。また、内部監査部門や会計監査人の策定した監査計画や監査の実施状況が妥当であるか、等の検証を行っております。
監査委員は、監査委員会が事業年度ごとに策定する監査計画を基に、主に取締役会への出席により企業理念に基づいた経営がなされているかどうか等、経営戦略的な視点も含め、監査を行っております。また、常勤監査委員は経営会議等取締役会以外の重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等による取締役及び執行役の職務の監査、決算や自己査定等の会計監査等を行っており、内容等を監査委員会にて非常勤監査委員に定期的に報告しております。なお、監査が効率的かつ適切に実施されるよう、内部監査部門・会計監査人と監査委員会との間で定期的に意見交換・情報交換会を実施し、営業店・本部・グループ会社への往査等で連携しながら監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。さらに、グループ会社監査役とも定期的に情報交換を行い、グループ全体の監査の実効性を高めております。
②内部監査の状況
当行では、「内部監査の基本方針」に則り、独立した組織として監査グループを設置し、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、被監査部門に対して十分な牽制機能を働かせながら監査業務を実施しております。
当事業年度末現在、監査グループは19名で構成されており、具体的な監査業務として、当行グループのリスク管理態勢、法令等遵守態勢等内部管理態勢の整備・運用状況の適切性・有効性を検証するとともに、業務運営等の状況を把握・評価・分析し、問題点についての改善方法を関係部署に提言することにより、各部署の健全かつ適切な業務運営の向上を支援しております。
なお、内部監査結果は遅滞なく執行役及び監査委員会に報告されるとともに、定例的に取締役会に報告されており、必要に応じ執行役、監査委員会及び取締役会から適宜指示を受けながら、問題点の是正管理を適切に実施しております。
(内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係)
監査グループ、監査委員会及び会計監査人は常に連絡・調整を行い、監査の効率的な実施に努めるとともに、必要に応じて監査で得た情報を提供するなど、その円滑な職務の遂行に協力しております。また、これらの監査によって発見した不備・提言事項は速やかに内部統制部門に伝達し是正を行っております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、実査及び会計帳簿等の閲覧にあたっては、適切な情報の提供を行い監査を受けております。
(監査法人の継続監査期間)
継続監査期間:15年
継続監査期間は、現任の監査法人である有限責任 あずさ監査法人が2007年にみすず監査法人及び永昌監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
(業務を執行した公認会計士)
会計監査の業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 秋宗 勝彦
指定有限責任社員 業務執行社員 石橋 勇一
指定有限責任社員 業務執行社員 野村 実
(監査業務に係る補助者の構成)
また、有限責任 あずさ監査法人の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他15名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査委員会は下記の選定基準に基づき、有限責任 あずさ監査法人を当行の会計監査人として適任であると判断しております。
・当行に対して有効で、かつ適時に合理的な報酬で効率的な監査が実施されること
・銀行の業務内容及び会計方針に精通している公認会計士による監査体制を確保すること
また、下記の場合、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
・会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合
・適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合
(監査委員会による監査法人の評価)
有限責任 あずさ監査法人は当行の会計監査人として選任されて以来15年が経過しておりますが、監査委員会が会計監査人評価基準に基づき下記項目の検証を行ったところ、長期化の弊害もなく適正であると評価しております。
・会計監査人の適格性
・監査計画の妥当性
・監査実施状況の妥当性
・会計監査人監査報告書、及び監査実施状況報告書の妥当性
・監査意見の妥当性
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、連結子会社の完全子会社化に係るコンサルティング費用及び株式会社福邦銀行との資本業務提携契約締結に向けたコンサルティング費用であります。
当連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、日本版CRSに係る助言、会計PМIに係る助言及び福邦銀行子会社化に係るデューデリジェンスについての助言に対する費用であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
当連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当行監査委員会は、会計監査人からの監査品質に関する報告内容並びに監査時間及び監査単価等の数期間の実績を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)から構成され、原則として3カ月に1回以上開催されます。また、監査委員会の職務を補佐するため、監査委員会事務局が設置され、そのスタッフは執行役の指揮命令系統に属さない監査委員会の職務を補佐すべき使用人となっております。
当事業年度において、監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名等 | 在任期間 | 兼職 | 開催回数 | 出席回数 |
| 内上 和博 | 非常勤・社外・監査委員長 | 7年9カ月 | 弁護士 | 14回 | 14回 |
| 吉田 正武 | 常勤・社内 | ※9カ月 | 10回 | 10回 | |
| 三屋 裕子 | 非常勤・社外 | ※9カ月 | 企業経営者 | 10回 | 10回 |
| 前田 英之 | 常勤・社内 | ※2年 | 4回 | 4回 | |
| 南保 勝 | 非常勤・社外 | ※5年 | 大学特任教授・博士 | 4回 | 4回 |
※前田英之及び南保勝は2021年6月に退任しており、吉田正武及び三屋裕子は2021年6月に就任しております。
監査委員会においては、監査報告書の作成、監査の方針・監査計画・監査方法・監査職務の分担等に関する事項、内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としております。また、内部監査部門や会計監査人の策定した監査計画や監査の実施状況が妥当であるか、等の検証を行っております。
監査委員は、監査委員会が事業年度ごとに策定する監査計画を基に、主に取締役会への出席により企業理念に基づいた経営がなされているかどうか等、経営戦略的な視点も含め、監査を行っております。また、常勤監査委員は経営会議等取締役会以外の重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等による取締役及び執行役の職務の監査、決算や自己査定等の会計監査等を行っており、内容等を監査委員会にて非常勤監査委員に定期的に報告しております。なお、監査が効率的かつ適切に実施されるよう、内部監査部門・会計監査人と監査委員会との間で定期的に意見交換・情報交換会を実施し、営業店・本部・グループ会社への往査等で連携しながら監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。さらに、グループ会社監査役とも定期的に情報交換を行い、グループ全体の監査の実効性を高めております。
②内部監査の状況
当行では、「内部監査の基本方針」に則り、独立した組織として監査グループを設置し、経営会議で承認された内部監査計画に基づき、被監査部門に対して十分な牽制機能を働かせながら監査業務を実施しております。
当事業年度末現在、監査グループは19名で構成されており、具体的な監査業務として、当行グループのリスク管理態勢、法令等遵守態勢等内部管理態勢の整備・運用状況の適切性・有効性を検証するとともに、業務運営等の状況を把握・評価・分析し、問題点についての改善方法を関係部署に提言することにより、各部署の健全かつ適切な業務運営の向上を支援しております。
なお、内部監査結果は遅滞なく執行役及び監査委員会に報告されるとともに、定例的に取締役会に報告されており、必要に応じ執行役、監査委員会及び取締役会から適宜指示を受けながら、問題点の是正管理を適切に実施しております。
(内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係)
監査グループ、監査委員会及び会計監査人は常に連絡・調整を行い、監査の効率的な実施に努めるとともに、必要に応じて監査で得た情報を提供するなど、その円滑な職務の遂行に協力しております。また、これらの監査によって発見した不備・提言事項は速やかに内部統制部門に伝達し是正を行っております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、実査及び会計帳簿等の閲覧にあたっては、適切な情報の提供を行い監査を受けております。
(監査法人の継続監査期間)
継続監査期間:15年
継続監査期間は、現任の監査法人である有限責任 あずさ監査法人が2007年にみすず監査法人及び永昌監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
(業務を執行した公認会計士)
会計監査の業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 秋宗 勝彦
指定有限責任社員 業務執行社員 石橋 勇一
指定有限責任社員 業務執行社員 野村 実
(監査業務に係る補助者の構成)
また、有限責任 あずさ監査法人の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他15名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査委員会は下記の選定基準に基づき、有限責任 あずさ監査法人を当行の会計監査人として適任であると判断しております。
・当行に対して有効で、かつ適時に合理的な報酬で効率的な監査が実施されること
・銀行の業務内容及び会計方針に精通している公認会計士による監査体制を確保すること
また、下記の場合、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としております。
・会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合
・適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合
(監査委員会による監査法人の評価)
有限責任 あずさ監査法人は当行の会計監査人として選任されて以来15年が経過しておりますが、監査委員会が会計監査人評価基準に基づき下記項目の検証を行ったところ、長期化の弊害もなく適正であると評価しております。
・会計監査人の適格性
・監査計画の妥当性
・監査実施状況の妥当性
・会計監査人監査報告書、及び監査実施状況報告書の妥当性
・監査意見の妥当性
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 62 | 37 | 62 | 6 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 62 | 37 | 62 | 6 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、連結子会社の完全子会社化に係るコンサルティング費用及び株式会社福邦銀行との資本業務提携契約締結に向けたコンサルティング費用であります。
当連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に係る照会対応業務、日本版CRSに係る助言、会計PМIに係る助言及び福邦銀行子会社化に係るデューデリジェンスについての助言に対する費用であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 0 | ― | 0 |
(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
当連結会計年度
当行が公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当行監査委員会は、会計監査人からの監査品質に関する報告内容並びに監査時間及び監査単価等の数期間の実績を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。