有価証券報告書-第239期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
利益配分につきましては、金融取引を巡るリスクが多様化するなかにあって財務体質の一層の向上に留意しつつ、安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。また、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は、中間配当および期末配当の年2回とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。
当事業年度の普通株式の期末配当金につきましては、3円50銭、中間配当金3円50銭と合わせ、年間配当金は7円となります。また、第1種優先株式の期末配当金につきましては、定款の定めに基づき、5円50銭、中間配当金5円50銭と合わせ、年間配当金は11円となります。
内部留保金につきましては、強固な経営体質の構築と競争力の維持向上をはかるとともに、資本効率の向上を通した株主価値の増加に資するため、有効に活用してまいります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、当行の定款の定めるところにより、第1種優先株主に対しては、第1種優先株式1株につき年11円を超えて配当を行いません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当事業年度の普通株式の期末配当金につきましては、3円50銭、中間配当金3円50銭と合わせ、年間配当金は7円となります。また、第1種優先株式の期末配当金につきましては、定款の定めに基づき、5円50銭、中間配当金5円50銭と合わせ、年間配当金は11円となります。
内部留保金につきましては、強固な経営体質の構築と競争力の維持向上をはかるとともに、資本効率の向上を通した株主価値の増加に資するため、有効に活用してまいります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、当行の定款の定めるところにより、第1種優先株主に対しては、第1種優先株式1株につき年11円を超えて配当を行いません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月14日 取締役会 | 普通株式 | 1,307 | 3.50 |
| 第1種優先株式 | 110 | 5.50 | |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,307 | 3.50 |
| 第1種優先株式 | 110 | 5.50 |