有価証券報告書-第203期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。
① 平成19年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成19年6月27日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成19年6月27日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
② 平成20年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成20年6月24日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成20年6月24日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
③ 平成21年6月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成21年6月23日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成21年6月23日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
④ 平成22年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成22年6月24日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成22年6月24日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
⑤ 平成24年6月22日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成24年6月22日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成24年6月22日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
当社はストックオプション制度を採用しております。
① 平成19年6月27日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成19年6月27日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 |
| 付与対象者の区分および人数 (注)1 | 取締役 10名 |
| 従業員 18名 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 取締役 234,000株 |
| 従業員 175,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 1,599円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日~平成26年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 その他の条件は被付与者と当社との間で締結する契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 平成19年6月27日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 新株発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
② 平成20年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成20年6月24日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数 (注)1 | 取締役 9名 |
| 従業員 18名 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 取締役 186,000株 |
| 従業員 160,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 1,551円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月1日~平成27年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 その他の条件は被付与者と当社との間で締結する契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 平成20年6月24日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 新株発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
③ 平成21年6月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成21年6月23日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月23日 |
| 付与対象者の区分および人数 (注)1 | 取締役 9名 |
| 従業員 18名 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 取締役 226,000株 |
| 従業員 160,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 1,015円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月3日~平成28年8月2日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 その他の条件は被付与者と当社との間で締結する契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 平成21年6月23日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 新株発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
④ 平成22年6月24日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成22年6月24日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数 (注)1 | 取締役 8名 |
| 従業員 16名 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 取締役 216,000株 |
| 従業員 150,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 955円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月2日~平成29年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 その他の条件は被付与者と当社との間で締結する契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 平成22年6月24日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 新株発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。
⑤ 平成24年6月22日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、同法第238条および同法第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を無償で発行する方法により、当社取締役および従業員に対して付与することを平成24年6月22日開催の定時株主総会で決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分および人数 (注)1 | 取締役 7名 |
| 従業員 15名 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 取締役 220,000株 |
| 従業員 174,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 841円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日~平成31年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 その他の条件は被付与者と当社との間で締結する契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入れその他処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 平成24年6月22日定時株主総会終結時に在任する取締役および従業員であります。
2 本件新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本件新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 新株発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、新株予約権の行使、または自己株式の譲渡の場合は、行使価額の調整は行いません。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとします。