有価証券報告書-第205期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※2 貸出金のうち破綻先債権額ならびに延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行なった部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。) のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権ならびに債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 破綻先債権額 | 923百万円 | 1,327百万円 |
| 延滞債権額 | 30,569百万円 | 27,724百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行なった部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。) のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権ならびに債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。