有価証券報告書-第210期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸倒引当金 151,831百万円
当社の貸出金の大宗は個人債務者に対するものであり、その多くは賃貸を目的とした不動産取得を使途とした投資用不動産融資(シェアハウス関連融資を含む。)であります。
なお、上記の貸倒引当金には、シェアハウス関連融資に係る貸倒引当金76,747百万円が含まれております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、(重要な会計方針)「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」「(イ)から(ホ)」に記載しております。ただし、シェアハウス関連融資に係る貸倒引当金の算出方法は、(重要な会計方針)「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」「(ヘ)」に記載しております。
②主要な仮定
投資用不動産融資についての主要な仮定は、「債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し」及び「債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し」であります。
a.債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し
債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通しは、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
b.債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し
個人債務者の返済状況(延滞の状況)、条件変更の状況、信用情報の他、投資用不動産融資については投資用不動産の物件収支等を基礎に、個人債務者の返済能力の見通しを仮定し、債務者区分の判定を行っております。
なお、シェアハウス関連融資については、上記に加えて、個人債務者の給与所得や債務者との面談により得られた情報等も加味して、個人債務者の返済能力の見通しを仮定し、シェアハウス関連融資固有の債務者区分(シェアハウス債務者区分)の判定を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大は、現時点において、上記の仮定に重大な影響を及ぼしておりません。当面はこのような状況が継続するものの、翌事業年度において徐々に収束に向かうと仮定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の「②主要な仮定」は不確実性を伴い、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大が長期化するなど、「債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し」及び「債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し」が変化した場合、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸倒引当金 151,831百万円
当社の貸出金の大宗は個人債務者に対するものであり、その多くは賃貸を目的とした不動産取得を使途とした投資用不動産融資(シェアハウス関連融資を含む。)であります。
なお、上記の貸倒引当金には、シェアハウス関連融資に係る貸倒引当金76,747百万円が含まれております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、(重要な会計方針)「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」「(イ)から(ホ)」に記載しております。ただし、シェアハウス関連融資に係る貸倒引当金の算出方法は、(重要な会計方針)「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」「(ヘ)」に記載しております。
②主要な仮定
投資用不動産融資についての主要な仮定は、「債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し」及び「債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し」であります。
a.債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し
債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通しは、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
b.債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し
個人債務者の返済状況(延滞の状況)、条件変更の状況、信用情報の他、投資用不動産融資については投資用不動産の物件収支等を基礎に、個人債務者の返済能力の見通しを仮定し、債務者区分の判定を行っております。
なお、シェアハウス関連融資については、上記に加えて、個人債務者の給与所得や債務者との面談により得られた情報等も加味して、個人債務者の返済能力の見通しを仮定し、シェアハウス関連融資固有の債務者区分(シェアハウス債務者区分)の判定を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大は、現時点において、上記の仮定に重大な影響を及ぼしておりません。当面はこのような状況が継続するものの、翌事業年度において徐々に収束に向かうと仮定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の「②主要な仮定」は不確実性を伴い、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大が長期化するなど、「債務者区分の判定における法人向け貸出先の将来の業績見通し」及び「債務者区分の判定における個人債務者の返済能力の見通し」が変化した場合、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。