有価証券報告書-第148期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
2021年2月15日開催の指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、2021年2月22日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当行の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、確定金額報酬、業績連動型報酬、及び株式報酬型ストック・オプションにより構成し、確定金額報酬:業績連動型報酬:株式報酬型ストック・オプションの割合は8:1:1を目安としております。社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)1 上記の支給人数には、2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
2 業績連動型報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益を基準として、翌事業年度の6月から翌々事業年度の6月に在任する取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、次表のとおり決定される総額の範囲内で、役位、職責、在任年数を考慮しながら決定し、毎月支給しております。なお、当期純利益の実績は2020年度2,208百万円、2021年度2,239百万円であります。
(業績連動型報酬枠)
3 株式報酬型ストック・オプションは、中長期的な企業価値向上への貢献意欲と株主重視の経営意識を高めるため、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、新株予約権を割り当てることとしております。ストック・オプションとしての新株予約権の割当て対象とする株式は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は10株としております。具体的なストック・オプションの報酬額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出される新株予約権1個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額とし、年額36百万円以内の範囲で割り当てております。なお、ストック・オプションとしての新株予約権の発行総数は、事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に2,200個を上限とし、役位、職責、在任年数を考慮して決定しております。
4 取締役の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の第145期定時株主総会において、下記の表の通り決議しております。
(取締役の報酬についての株主総会の決議内容)
5 2022年6月23日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役会長豊島勝一郎及び代表取締役頭取岩山靖宏に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動型報酬の評価配分であります。権限を委任した理由は、代表取締役が当行全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行っているからであります。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役は当該答申の内容に従って決定するものとしております。株式報酬型ストック・オプションは、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の新株予約権の割当個数を決定するものとしております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④譲渡制限付株式報酬制度の導入について
当行は、「株式報酬型ストック・オプション」としての新株予約権による報酬の制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決定し、2023年6月22日開催の第148期定時株主総会でご承認いただきました。
本制度は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して一定の譲渡制限期間が設定された普通株式を付与するものであり、本制度における年間の報酬の上限は36百万円以内であります。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
2021年2月15日開催の指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、2021年2月22日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当行の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、確定金額報酬、業績連動型報酬、及び株式報酬型ストック・オプションにより構成し、確定金額報酬:業績連動型報酬:株式報酬型ストック・オプションの割合は8:1:1を目安としております。社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | |||
| (百万円) | 固定報酬 (確定金額報酬) | 業績連動型報酬 | 株式報酬型ストック・オプション | ||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 8 | 264 | 224 | 9 | 29 |
| 取締役 (監査等委員) | 1 | 21 | 21 | ― | ― |
| 社外役員 | 7 | 34 | 34 | ― | ― |
(注)1 上記の支給人数には、2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
2 業績連動型報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益を基準として、翌事業年度の6月から翌々事業年度の6月に在任する取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、次表のとおり決定される総額の範囲内で、役位、職責、在任年数を考慮しながら決定し、毎月支給しております。なお、当期純利益の実績は2020年度2,208百万円、2021年度2,239百万円であります。
(業績連動型報酬枠)
| 当期純利益水準 | 報酬枠(年額) |
| 50億円以上 | 30百万円 |
| 30億円以上50億円未満 | 20百万円 |
| 10億円以上30億円未満 | 10百万円 |
| 10億円未満 | 0円 |
3 株式報酬型ストック・オプションは、中長期的な企業価値向上への貢献意欲と株主重視の経営意識を高めるため、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、新株予約権を割り当てることとしております。ストック・オプションとしての新株予約権の割当て対象とする株式は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は10株としております。具体的なストック・オプションの報酬額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出される新株予約権1個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額とし、年額36百万円以内の範囲で割り当てております。なお、ストック・オプションとしての新株予約権の発行総数は、事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に2,200個を上限とし、役位、職責、在任年数を考慮して決定しております。
4 取締役の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の第145期定時株主総会において、下記の表の通り決議しております。
(取締役の報酬についての株主総会の決議内容)
| 報酬等の種類 | 対象となる役員 | 報酬総額 | 対象となる役員の員数 |
| 確定金額報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 270百万円以内 (うち社外役員20百万円以内) | 10名 (うち社外役員2名) |
| 業績連動型 報酬 | 取締役(社外役員及び監査等委員である取締役を除く | 30百万円以内 | 8名 |
| 株式報酬型 ストック・オプション | 取締役(社外役員及び監査等委員である取締役を除く | 36百万円以内 | 8名 |
| 確定金額報酬 | 取締役(監査等委員) | 60円以内 | 4名 (うち社外役員3名) |
5 2022年6月23日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役会長豊島勝一郎及び代表取締役頭取岩山靖宏に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動型報酬の評価配分であります。権限を委任した理由は、代表取締役が当行全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行っているからであります。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役は当該答申の内容に従って決定するものとしております。株式報酬型ストック・オプションは、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の新株予約権の割当個数を決定するものとしております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④譲渡制限付株式報酬制度の導入について
当行は、「株式報酬型ストック・オプション」としての新株予約権による報酬の制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決定し、2023年6月22日開催の第148期定時株主総会でご承認いただきました。
本制度は、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して一定の譲渡制限期間が設定された普通株式を付与するものであり、本制度における年間の報酬の上限は36百万円以内であります。