有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2 従業員数は、嘱託及び臨時従業員計393人を含んでおりません。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員計382人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、京都銀行従業員組合と称し、組合員数は2,681人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合(正行員)を算出したものであります。
3 賃金の算出にあたり、短時間勤務者およびパートタイマーについては、フルタイム労働者の所定労働時間(7時間40分/日)をもとに人員数の換算を行っております。
当行では、仕事の役割に応じて給与を決定しており、男女間で賃金の差はありません。20代前半の若年期を除き、年功的な要素も排除しております。
当行では、仕事と役割に応じて給与を決定しており、男女間で賃金の差はありません。20代前半の若年期を除き、年功的な要素も排除しております。
その中で、男女の賃金の差異が生じている主な要因は、(ア)職位別の人員構成に男女間で差があること、(イ)パートタイマーとしての働き方を希望している者に女性の割合が多いことがあげられます。
(ア)については、女性の管理職比率を引き上げるべく、2007年より女性の活躍推進に取り組んできており、女性管理職者数は、2007年3月末の27名から140名(2023年3月末)へと増加し、管理職比率は3.4%から15.7%へ増加してきております。今後も、女性のさらなる上位職への挑戦を促し、女性管理職比率を引き上げていくことで、男女の賃金差異の解消に努めてまいります。
(イ)については、各人の希望に応じて、多様な働き方、多様な活躍機会を提供するために、パートタイマーの活躍を推進してきておりますが、パートタイマーとしての勤務を希望する者の大半が女性となっています。今後とも、パートタイマーとしての活躍機会の提供が、男女の賃金差異が残る大きな要因になるものと予想されます。しかし、2018年より、パートタイマーの中からフルタイムでの勤務を希望する者をアソシエイト(嘱託)として登用し、さらなる活躍を推進してきており、その後毎年登用を続けております。正行員への登用・キャリアアップも推進してきており、今後の取組みにより、男女の賃金差異の解消に努めてまいります。
②連結子会社
連結子会社は、上記指標を公表していないため、記載を省略しております。
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 3,474 | [384] |
(注) 1 当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2 従業員数は、嘱託及び臨時従業員計393人を含んでおりません。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 3,303 | [374] | 38.7 | 14.0 | 6,744 |
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員計382人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、京都銀行従業員組合と称し、組合員数は2,681人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児 休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 15.7 | 102.0 | 59.9 | 69.7 | 66.5 | (注3) |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合(正行員)を算出したものであります。
3 賃金の算出にあたり、短時間勤務者およびパートタイマーについては、フルタイム労働者の所定労働時間(7時間40分/日)をもとに人員数の換算を行っております。
当行では、仕事の役割に応じて給与を決定しており、男女間で賃金の差はありません。20代前半の若年期を除き、年功的な要素も排除しております。
当行では、仕事と役割に応じて給与を決定しており、男女間で賃金の差はありません。20代前半の若年期を除き、年功的な要素も排除しております。
その中で、男女の賃金の差異が生じている主な要因は、(ア)職位別の人員構成に男女間で差があること、(イ)パートタイマーとしての働き方を希望している者に女性の割合が多いことがあげられます。
(ア)については、女性の管理職比率を引き上げるべく、2007年より女性の活躍推進に取り組んできており、女性管理職者数は、2007年3月末の27名から140名(2023年3月末)へと増加し、管理職比率は3.4%から15.7%へ増加してきております。今後も、女性のさらなる上位職への挑戦を促し、女性管理職比率を引き上げていくことで、男女の賃金差異の解消に努めてまいります。
(イ)については、各人の希望に応じて、多様な働き方、多様な活躍機会を提供するために、パートタイマーの活躍を推進してきておりますが、パートタイマーとしての勤務を希望する者の大半が女性となっています。今後とも、パートタイマーとしての活躍機会の提供が、男女の賃金差異が残る大きな要因になるものと予想されます。しかし、2018年より、パートタイマーの中からフルタイムでの勤務を希望する者をアソシエイト(嘱託)として登用し、さらなる活躍を推進してきており、その後毎年登用を続けております。正行員への登用・キャリアアップも推進してきており、今後の取組みにより、男女の賃金差異の解消に努めてまいります。
②連結子会社
連結子会社は、上記指標を公表していないため、記載を省略しております。