有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、適正な内部留保の充実により、財務体質の健全性を確保するとともに、完全親会社である株式会社池田泉州ホールディングスの経営方針に従って、同社に対して配当を行う方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な配当方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、基本方針に基づき、業績の状況や経営環境等を総合的に勘案し、1株につき53円(中間配当を含め、当期の配当金は年間106円)の配当としております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な配当方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、基本方針に基づき、業績の状況や経営環境等を総合的に勘案し、1株につき53円(中間配当を含め、当期の配当金は年間106円)の配当としております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金総額(百万円) | 1株当たり配当金(円) |
| 平成29年11月13日 | 2,800 | 53 |
| 取締役会決議 | ||
| 平成30年6月26日 | 2,800 | 53 |
| 定時株主総会決議 |