南都銀行(8367)の外国為替(負債)の純増減(△)の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9300万
- 2009年3月31日
- -5800万
- 2009年12月31日
- 4億3200万
- 2010年3月31日 -87.73%
- 5300万
- 2010年9月30日
- -1億
- 2010年12月31日 -82%
- -1億8200万
- 2011年3月31日
- -1億300万
- 2011年9月30日
- -400万
- 2012年3月31日
- -100万
- 2012年9月30日 -900%
- -1000万
- 2013年3月31日
- -800万
- 2013年9月30日
- 3億3400万
- 2014年3月31日 -83.23%
- 5600万
- 2014年9月30日
- -4300万
- 2015年3月31日
- 2億200万
- 2015年9月30日
- -2億4300万
- 2016年3月31日
- -1億9700万
- 2016年9月30日
- -1億400万
- 2017年3月31日
- -6500万
- 2017年9月30日
- 4億1700万
- 2018年3月31日 -72.42%
- 1億1500万
- 2018年9月30日 -26.09%
- 8500万
- 2019年3月31日 -89.41%
- 900万
- 2019年9月30日
- -5000万
- 2020年3月31日 -108%
- -1億400万
- 2020年9月30日
- 2億1700万
- 2021年3月31日 +94.47%
- 4億2200万
- 2021年9月30日
- -3億2900万
- 2022年3月31日
- -1億400万
- 2022年9月30日
- 700万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 3億3200万
- 2023年9月30日
- -1億3100万
- 2024年3月31日
- -900万
- 2024年9月30日
- 2300万
- 2025年3月31日
- -1億3200万
- 2025年9月30日 -133.33%
- -3億800万
- 2026年3月31日
- -2億4000万
有報情報
- #1 その他業務収益に関する注記(連結)
- ※2 その他業務収益には次のものを含んでおります。2025/06/25 9:02
前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 外国為替売買益 1,544 百万円 2,928 百万円 国債等債券売却益 1,134 百万円 469 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (参考)2025/06/25 9:02
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものです。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。((注1)をご参照ください。)2025/06/25 9:02
また、資産では現金預け金、買入金銭債権、外国為替、負債では譲渡性預金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、外国為替については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。なお、重要性が乏しい金融商品については、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日) - #4 銀行業における手形割引に関する注記、銀行業(連結)
- ※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。2025/06/25 9:02
- #5 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権に関する注記、銀行業(連結)
- ※2 銀行法及び金融機能再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。2025/06/25 9:02