有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記
- ※10 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。2020/11/16 9:02
再評価を行った年月日
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