訂正有価証券報告書-第213期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当事業年度は、監査等委員全員をもって構成されている監査等委員会を14回開催(原則毎月1回)し、具体的な検討内容として、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に関する意見形成、会計監査人の評価・選定等、監査に関する重要な事案について協議・決議等を行うとともに、15回開催(原則毎月1回)された取締役会に出席し、議決権行使等を通じて監査等委員でない取締役等の職務執行の監査・監督を行っております。
また、代表取締役と定期的な会合(8月、2月の年2回)を持ち、重要課題についての意見交換等を行うとともに、月次または随時に内部監査部門・リスク管理部門との会合を行い、内部監査結果等の報告を受け、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の構築・運用の状況等について意見交換を行っております。
会計監査人とは定期的にその監査状況等について報告(年9回)を受けるとともに、三様監査会議を開催(5月、11月の年2回)し密接な連携を行っております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM : Key Audit Matters)については、会計監査人より定例会議等で随時、検討状況について報告を受け、意見交換を行っております。監査の過程での会計監査人との協議を経て、KAMの決定プロセスに基づき、選定に至っていることを確認しております。
監査等委員会と会計監査人との連携内容は、以下のとおりです。
(当事業年度における監査等委員会・取締役会への出席状況)
(注)水野八朗氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において退任するまでの出席回数を記載しております。また亘信二氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において就任してからの出席回数を記載しております。
また、常勤監査等委員は社外監査等委員と十分な意思疎通を図りながら、監査方針・監査計画に従い、経営会議やサステナビリティ委員会、法令等遵守委員会、リスク管理委員会、ALM戦略委員会、IT戦略委員会等の重要な会議への出席や、年2回(4月・10月)、監査等委員でない取締役及び執行役員との面談を実施し職務状況の監査・監督を行うとともに、重要な稟議書の閲覧、本部各部へのヒアリング、営業店への往査等を通じて、実効的な監査・監督業務を遂行しております。
②内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ロ)内部監査機能、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況」及び「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
1976年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 辰 巳 幸 久
指定有限責任社員 業務執行社員 小 幡 琢 哉
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名です。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当行の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、その他会計監査人として相応しくないと判断した場合において、当該会計監査人の解任または不再任について検討を行い、これを妥当と判断した場合には、「会計監査人の解任または不再任」の議案を株主総会に提出いたします。
会計監査人を選定した理由
当行の監査等委員会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められないこと、また当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した、或いは公序良俗に反する行為があったとは認められないこと、及び監査等委員会による当該会計監査人の評価結果を勘案し、当該会計監査人を選定しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、同基準に従って品質管理態勢、独立性、監査報酬の水準等について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、非居住者に係る金融口座情報交換のための報告制度及び外国口座税務コンプライアンス法対応に係る指導・助言業務、並びにAML/CFTに関する役員研修であります。
当連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、非居住者に係る金融口座情報交換のための報告制度及び外国口座税務コンプライアンス法対応に係る指導・助言業務、並びにAML/CFTに関する役員研修であります。
(注)上記報酬の額以外に、当連結会計年度中に前連結会計年度に係る追加報酬として850千円を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(イを除く)
前連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、税務案件に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、税務案件に関するアドバイザリー業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の監査証明業務に基づく報酬について同意の判断をいたしました。
①監査等委員会監査の状況
当事業年度は、監査等委員全員をもって構成されている監査等委員会を14回開催(原則毎月1回)し、具体的な検討内容として、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に関する意見形成、会計監査人の評価・選定等、監査に関する重要な事案について協議・決議等を行うとともに、15回開催(原則毎月1回)された取締役会に出席し、議決権行使等を通じて監査等委員でない取締役等の職務執行の監査・監督を行っております。
また、代表取締役と定期的な会合(8月、2月の年2回)を持ち、重要課題についての意見交換等を行うとともに、月次または随時に内部監査部門・リスク管理部門との会合を行い、内部監査結果等の報告を受け、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の構築・運用の状況等について意見交換を行っております。
会計監査人とは定期的にその監査状況等について報告(年9回)を受けるとともに、三様監査会議を開催(5月、11月の年2回)し密接な連携を行っております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM : Key Audit Matters)については、会計監査人より定例会議等で随時、検討状況について報告を受け、意見交換を行っております。監査の過程での会計監査人との協議を経て、KAMの決定プロセスに基づき、選定に至っていることを確認しております。
監査等委員会と会計監査人との連携内容は、以下のとおりです。
| 連携内容 | 概要 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 監査計画等 | 監査計画、監査報酬、監査品質 | ● | ● | ● | |||||||||
| 監査報告 四半期レビュー | 会社法や金融商品取引法に 基づく監査の状況等の説明 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| KAMの検討 | KAMの検討や結果等の説明 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 三様監査等の情報・意見交換 | 内部監査部門を交えた監査 活動の共有等情報・意見交換 | ● | ● | ● | ● | ● |
(当事業年度における監査等委員会・取締役会への出席状況)
| 氏名 | 役職名 | 監査等委員会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 西川 隆示 | 取締役監査等委員(社内・常勤) | 14回中14回出席 | 15回中15回出席 |
| 倉橋 啓之 | 取締役監査等委員(社内・常勤) | 14回中14回出席 | 15回中15回出席 |
| 水野 八朗 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 4回中4回出席 | 4回中4回出席 |
| 西田 恵 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 14回中14回出席 | 15回中15回出席 |
| 堀 智子 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 14回中14回出席 | 15回中15回出席 |
| 足立 基浩 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 14回中14回出席 | 15回中15回出席 |
| 亘 信二 | 取締役監査等委員(社外・非常勤) | 10回中9回出席 | 11回中11回出席 |
(注)水野八朗氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において退任するまでの出席回数を記載しております。また亘信二氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において就任してからの出席回数を記載しております。
また、常勤監査等委員は社外監査等委員と十分な意思疎通を図りながら、監査方針・監査計画に従い、経営会議やサステナビリティ委員会、法令等遵守委員会、リスク管理委員会、ALM戦略委員会、IT戦略委員会等の重要な会議への出席や、年2回(4月・10月)、監査等委員でない取締役及び執行役員との面談を実施し職務状況の監査・監督を行うとともに、重要な稟議書の閲覧、本部各部へのヒアリング、営業店への往査等を通じて、実効的な監査・監督業務を遂行しております。
②内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ロ)内部監査機能、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況」及び「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
1976年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 辰 巳 幸 久
指定有限責任社員 業務執行社員 小 幡 琢 哉
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名です。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当行の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、その他会計監査人として相応しくないと判断した場合において、当該会計監査人の解任または不再任について検討を行い、これを妥当と判断した場合には、「会計監査人の解任または不再任」の議案を株主総会に提出いたします。
会計監査人を選定した理由
当行の監査等委員会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められないこと、また当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した、或いは公序良俗に反する行為があったとは認められないこと、及び監査等委員会による当該会計監査人の評価結果を勘案し、当該会計監査人を選定しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、同基準に従って品質管理態勢、独立性、監査報酬の水準等について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | 1 | 69 | 1 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 64 | 1 | 69 | 1 |
前連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、非居住者に係る金融口座情報交換のための報告制度及び外国口座税務コンプライアンス法対応に係る指導・助言業務、並びにAML/CFTに関する役員研修であります。
当連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、非居住者に係る金融口座情報交換のための報告制度及び外国口座税務コンプライアンス法対応に係る指導・助言業務、並びにAML/CFTに関する役員研修であります。
(注)上記報酬の額以外に、当連結会計年度中に前連結会計年度に係る追加報酬として850千円を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 5 | ― | 5 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 5 | ― | 5 |
前連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、税務案件に関するアドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当行における非監査業務の内容は、税務案件に関するアドバイザリー業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の監査証明業務に基づく報酬について同意の判断をいたしました。