訂正有価証券報告書-第213期(2022/04/01-2023/03/31)
②社外役員の状況
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役4名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 亘 信二
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役4名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
(イ)社外取締役 西田 恵
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
(ロ)社外取締役 堀 智子
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ハ)社外取締役 足立 基浩
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
(ニ)社外取締役 亘 信二
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
| 当行における社外取締役候補者は、現在及び原則として過去3年において、次のいずれの要件にも該当しない者であることを必要とする。 |
| (1) 当行を主要な取引先(※1)とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
| (2) 当行の主要な取引先(※2)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
| (3) 当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。 |
| (4) 当行を主要な取引先(※1)とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所の社員等。 |
| (5) 当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
| (6) 当行の主要株主(※3)またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。 |
| (7) 次に掲げる者(重要(※4)でない者を除く)の近親者(※5)。 |
| A 上記(1)~(6)に該当する者。 |
| B 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員等及び重要な使用人等。 |
| ※1 当行から当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを受けた先。 |
| ※2 当行に対して当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上の支払いを行った先。 |
| ※3 議決権所有割合10%以上の株主。 |
| ※4 会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士。 |
| ※5 二親等以内の親族。 |
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。