訂正有価証券報告書-第213期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」を具現化するため、あらゆるステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定をはじめとする「コーポレートガバナンスの充実」を、経営上の重要課題として位置づけ、継続的に取り組みます。
この実践に向けて、すべての役職員が共有すべき価値観・倫理観を「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」及び「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」として制定し、全役職員が地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、共通の倫理観や価値観を持ち、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会での議決権を付与することにより監査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委任により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることが期待できることから、組織形態として監査等委員会設置会社を採用しております。
(イ)会社の機関の内容
ⅰ 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役6名(うち、社外取締役4名)の計12名で構成されており、議長は取締役会長が務めております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。2022年度における主な検討・決議事項は、本部・各部における課題と施策、長期ビジョン、内部統制・コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等であります。
ⅱ 経営会議
経営会議は、取締役会の下部組織として業務執行取締役等で構成されております。原則週1回開催し、取締役会で決定した基本方針に基づく業務執行の重要事項や、取締役会から委任を受けた事項について協議及び決議を行っております。なお、監査等委員である取締役等も任意で出席し、適切に提言・助言等を行っております。
ⅲ 監査等委員会
当行の監査等委員会は、監査等委員である取締役6名(うち、社外取締役4名)で構成されております。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は、自らの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行っております。
監査等委員会は、経営の監査・監督機能の中心的な役割を果たすべく、会計監査人や内部監査部門との連携を密にし、経営実態の把握に努めております。
監査等委員である取締役は、取締役会において議決権を行使することで経営に対する監査・監督機能を発揮するとともに、経営会議や各種委員会等自らが出席する重要会議において、能動的かつ積極的に権限を行使し、必要があると認められるときは経営陣等に対して適切に意見を述べております。
監査等委員である社内取締役は、当行で、長年にわたり様々な分野の業務に携わっており、銀行経営についての相当の知見を有しております。監査等委員である社外取締役については、「(2) 役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
ⅳ 会計監査人
当行は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、会計監査の状況については、「(3) 監査の状況 ③会計監査の状況」に記載のとおりであります。
ⅴ 指名諮問委員会
指名諮問委員会は、委員3名以上で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定されます。取締役や執行役員等の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。主な審議事項は、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、執行役員の選任および解任等であります。なお、委員長は、委員会の審議事項を取締役会に報告しております。
ⅵ 報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は、委員3名以上で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定されます。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。主な審議事項は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員の報酬等に関する事項等であります。なお、委員長は、委員会の審議事項を取締役会に報告しております。
(各機関の構成員の氏名等)
(注)取締役会の構成員である取締役については、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで
あります。
(当事業年度における取締役会、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会への出席状況)
(注) 﨑山和彦氏、水野八朗氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において退任するまでの出席回数を記載しております。朝本悦宏氏、亘信二氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において就任してからの出席回数を記載しております。
ⅶ 各種委員会
(a) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役頭取を委員長として原則年2回開催し、銀行及び関連会社の中長期的な経営戦略の企画・遂行にあたり、組織横断的に課題や施策に関する協議を行っております。なお、委員会での審議・検討事項については取締役会に報告しております。
(b) 法令等遵守委員会
法令等遵守委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、遵法経営の徹底と行内における法令遵守意識の向上をより進めていくために、コンプライアンス・プログラムの制定等に係る協議を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(c) リスク管理委員会
リスク管理委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、当行グループ全体のリスク管理の観点から各種リスク管理体制を総合的に把握・認識し、適切な対応策を協議のうえ、取締役会への答申・報告を行っております。
また、リスク管理部門及び業務執行部門に対する牽制を行い、リスクの種類、程度に応じたリスク管理体制が適切かつ有効に機能しているかチェックを行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(d) ALM戦略委員会
ALM戦略委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、当行の経営資源の最適配分を目的に、リスクとリターンの観点から、資産及び負債に関する各種ポートフォリオの運営管理等に関する協議を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(e) IT戦略委員会
IT戦略委員会は、取締役頭取を委員長として原則3ヶ月毎に開催し、当行の経営管理機能の強化と業務の効率性向上を目的に、経営戦略に合致する中長期的なIT戦略の策定、大規模システム案件の決定、当初計画等の履行状況のモニタリング等を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
ⅰ 業務の適正を確保するための体制
当行は、業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)構築に係る基本方針を、取締役会において以下のとおり決議しております。
(a) 当行及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当行及びグループ会社の全役職員による法令・定款の遵守を徹底するため、次の措置をとる。
・「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」に基づき、紀陽フィナンシャルグループのコンプライアンスの取り組みについて、当行及びグループ会社の全役職員への浸透を図る。
・当行の「法令等遵守規程」に基づき、紀陽フィナンシャルグループの法令等遵守に関する重要な事項を協議するため、原則毎月、「法令等遵守委員会」を開催する。
・当行の各部門におけるコンプライアンスの取り組みを徹底するため、法令等遵守責任者を配置する。
・「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」において「地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。また、国際社会がテロ等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の高度化に努めます。」と定め、反社会的勢力及びマネー・ローンダリング対策等に対しては規程等において、組織としての対応方針を明確にする。
・当行は、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある行為等を早期に発見し是正するため、当行及びグループ会社の役職員が不利な取扱いを受けることなく通報できる内部通報制度を運用する。
(b) 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制整備のため、文書管理に関する規程を定め、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。
(c) 当行及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行及びグループ会社の適切なリスク管理体制の整備のため、次の措置をとる。
・当行が管理すべきリスクを明らかにし、多様なリスクを一元的に管理運営するため、「リスク管理規程」を策定する。
・当行グループ全体のリスクを総合的に把握、認識し、適切な対応策を協議するとともに、リスク管理体制が適切かつ有効に機能しているかをチェックするため、リスク管理委員会を設置する。
・緊急事態の発生に伴う混乱を回避し、当行及びグループ会社の役職員、顧客等来訪者の安全並びに営業の継続を確保することを目的として、緊急事態が発生した場合の基本的な対策である「緊急時対策基本規程」を定める。
(d) 当行及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行は、当行及びグループ会社の役職員の職務の執行が効率的になされるよう、当行及びグループ会社がそれぞれの職務分掌及び職務権限規程等の組織規程を定める等の体制を構築する。
・当行の各部門間の有効な連携、相互牽制の確保のため、重要事項について協議・決定する経営会議、各種委員会等の有効な活用を行う。
・当行の取締役会は、全行的な目標として中期経営計画及び年度事業計画を策定するとともに、その進捗状況について報告を受ける。
(e) 当行及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は、紀陽フィナンシャルグループの中核会社として、当行及びグループ会社が業務の適正を確保するための体制整備のため、上記(a)、(c)及び(d)に記載の措置に加え、次の措置をとる。
・紀陽フィナンシャルグループのコンプライアンス並びにリスク管理に関する規程等について、当行及びグループ会社への浸透を図る。
・当行は、グループ会社の運営管理に関する基本的な事項として、「関連会社管理規程」を定め、グループ会社に対する適切な管理・指導等を行う。
・グループ会社は、「関連会社管理規程」に基づき、必要な事項について、当行に都度協議または報告を行う。
・当行内部監査部門は、グループ会社の業務の適正を確保するとともに、当行とグループ会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、定期的にグループ会社の監査を実施する。
(f) 当行の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当行は、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会室を設置して専属の人員を配置する。
(g) 当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び指示の実効性を確保するため、次の措置をとる。
・当該使用人は当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けず、当該使用人への指揮命令権は当行の監査等委員会に属するものとする。
・当該使用人の人事考課等については当行の監査等委員会が行い、人事異動については当行の監査等委員会の同意を必要とする。
(h) 当行の監査等委員会への報告に関する体制、及び当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行の監査等委員会に報告するための体制並びに、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行及びグループ会社の役職員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、当行の監査等委員会に対して当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものとする。
・当行及びグループ会社の役職員は、当行の監査等委員会から担当部門の業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとする。
・「監査等委員会に対する報告に関する規程」において、当行及びグループ会社の役職員が当行の監査等委員である取締役に対して直接報告できることを定めるとともに、当該報告をしたことを理由とした不利な取扱いの禁止を明記する。また、当該報告を行った者が不利益を被ることのないことを当行及びグループ会社の役職員に周知徹底する。
・当行の内部通報制度の所管部署は、当行及びグループ会社の役職員からの内部通報のうち重要事項を当行の監査等委員会へ報告する。
(i) 当行の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、当行の監査等委員である取締役の職務の執行に伴い生ずる費用(弁護士等の外部の専門家の費用を含む)又は債務について、監査等委員である取締役の請求等に従い、速やかに適切な処理を行う。
(j) その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行の役職員は監査等委員会監査に対する理解を深め、監査環境の整備に努める。
・当行の監査等委員会は定期的に代表取締役と会合を持ち、重要課題等についての意見交換及び必要と判断される事項についての要請を行う。
・当行の監査等委員会は、経営会議等その他重要な会議への出席、内部監査部門・会計監査人との連携を通じ、実効的な監査業務を遂行する。
・当行の監査等委員会は、内部監査部門から定期的に監査の実施状況や監査結果の報告を受け、必要に応じて内部監査部門に指示命令を行うことができる。なお内部監査部門は、取締役頭取と監査等委員会の指示命令に齟齬がある場合は、監査等委員会の指示命令を優先する。
・当行の監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の外部の専門家の助言を受けることができる。
ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)の運用状況の概要については、以下のとおりであります。
(a) コンプライアンス体制について
役職員がコンプライアンスに関し取り組むべき具体的な実践計画として「2022年度コンプライアンス・プログラム」を制定し、コンプライアンスの取組みについて全役職員への浸透を図っております。
当事業年度は、「法令等遵守委員会」を14回開催し、法令等遵守に関する重要な事項を協議しております。
当行及びグループ会社の役職員(退職者を含む)が不利な取扱いを受けることなく通報できる内部通報窓口を設置しております。当事業年度において、重要な法令違反等に関わる内部通報案件はございません。
(b) リスク管理体制について
当事業年度は、「リスク管理委員会」を19回開催し、当行グループ全体のリスクを総合的に把握、認識し、適切な対応策を協議しております。
当行は、大規模地震・津波等の自然災害やその他の緊急事態の発生時において、社会的責務として銀行の重要業務を継続するための業務継続計画(BCP)を策定しており、計画の実効性を確保するため、訓練等を通じて有効性を検証し、継続的に改善に努めております。
(c) 取締役の職務執行について
当事業年度においては、取締役会を15回開催したほか、重要事項について協議・決定する経営会議を47回開催し、各種委員会についても適宜開催しております。取締役会は、各部門を担当する取締役等から、中期経営計画や年度事業計画の進捗状況を含む業務執行に関する報告を受けております。
(d) グループ会社の管理体制について
当行は、「関連会社管理規程」に基づき、関連会社(グループ会社)から必要な事項について、事前協議または報告を受けております。
当事業年度においては、各関連会社との「関連会社会」を2回開催し、情報の共有化及び連携の強化を図っております。
当行内部監査部門は、定期的に関連会社の監査を実施し、関連会社の業務の適正を確保するとともに、当行と関連会社との間における不適切な取引または会計処理を防止しております。
(e) 監査等委員会の監査に関する取組みについて
当事業年度は、監査等委員全員をもって構成されている監査等委員会を14回開催し、監査に関する重要な事案について、協議・決議を行っております。
監査等委員は、代表取締役と定期的な会合を持ち、重要課題についての意見交換等を行っております。
監査等委員は、経営会議等その他重要な会議への出席、内部監査部門・会計監査人との密接な連携を通じて、実効的な監査業務を遂行しております。
(ロ)内部監査機能、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
当行は、グループ会社の内部監査の統括部署として「監査部」を設置し、当行及びグループ会社に対して内部監査を実施しております。また、取締役会は内部監査実施状況のモニタリングを行うことで、内部監査体制の適切性・有効性を検証しております。
リスク管理体制及びコンプライアンス体制の強化については、リスク管理を統括する部署として「リスク統括部」を設置し、リスク管理やコンプライアンス部門の独立性を確保するとともに、統合リスク管理の体制構築による、より高度な体制の整備に努めております。
(ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について
監査等委員会(監査等委員である取締役6名、うち社外取締役4名)は、会計監査人と定期的な会合をもち、会計監査人による監査計画や監査重点項目について協議するなど緊密な連携を図っております。また、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評に立ち会うほか、会計監査人の監査実施状況について報告を求めることとしております。
当行の内部監査部門である監査部は、実施した監査結果について監査等委員会に報告するなど、連携を密にしております。さらに会計監査人とは、情報交換を行うなど、意思の疎通に努めております。監査等委員会は、必要に応じ特定事項に関する監査の実施を求めることができることとしております。
また、定期的に監査等委員会、会計監査人及び監査部による三様監査会議を開催し、三者間の情報共有による連携強化を図っております。
内部監査部門は、頭取に加え、監査等委員会及び取締役会に対し、レポーティングラインを確保し、月次もしくは半期毎または随時に内部監査結果の報告を行っております。具体的には、監査部が行う内部監査結果及びその他内部監査部門の活動状況を、月次または随時に頭取及び監査等委員会に報告を行っております。また、月次で「内部監査報告書」により頭取及び全取締役・執行役員に対して監査結果の報告を行い、半期毎に取締役会に対して監査結果の報告を行っております。加えて監査部より原則月次で、本部担当役員・本部長(取締役・執行役員)により構成される法令等遵守委員会に対して、監査結果の報告を行い、その議事内容については、リスク統括部より取締役会に対して報告を行っております。
社外取締役に対しては、取締役会や経営会議等において十分な事前準備のもと活発な議論が行うことができるよう、議案及び報告事項について事前説明を行い、監督・監視機能の向上を図っております。
(ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当行と社外取締役との間には、特記すべき事項はございません。
なお、社外取締役堀智子及び足立基浩は当行の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役西田恵がパートナー弁護士を務めている弁護士法人淀屋橋・山上合同と当行との間では、一般的な銀行取引があります。
社外取締役足立基浩が副学長を務めている国立大学法人和歌山大学と当行との間では、一般的な銀行取引があります。
社外取締役亘信二が名誉顧問を務めている南海電気鉄道株式会社及び特別顧問を務めている南海辰村建設株式会社と当行との間では、一般的な銀行取引があります。また、両社とも当行の株式を保有しておりますが、当事業年度末における当行の総議決権に占める割合は2%未満であります。
(ホ)法令等遵守の徹底
当行グループでは、役職員に法令等の遵守を徹底させるため、「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」「法令等遵守規程」を策定し、全役職員への浸透を図っております。
また、コンプライアンスに関する取組みにつきましては、積極的に開示する方針としております。
(ヘ)取締役の員数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は20名以内、監査等委員である取締役の員数は6名以内とする旨を定款で定めております。
(ト)取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
(チ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
当行は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
また、当行は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(リ)株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
(ヌ)責任限定契約(会社法第427条第1項に規定する契約)の締結
当行は、社外取締役4名との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が任務を怠ったことによって生じた当行に対する損害賠償責任を法令に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」を具現化するため、あらゆるステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定をはじめとする「コーポレートガバナンスの充実」を、経営上の重要課題として位置づけ、継続的に取り組みます。
この実践に向けて、すべての役職員が共有すべき価値観・倫理観を「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」及び「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」として制定し、全役職員が地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、共通の倫理観や価値観を持ち、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会での議決権を付与することにより監査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委任により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることが期待できることから、組織形態として監査等委員会設置会社を採用しております。
(イ)会社の機関の内容
ⅰ 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役6名(うち、社外取締役4名)の計12名で構成されており、議長は取締役会長が務めております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。2022年度における主な検討・決議事項は、本部・各部における課題と施策、長期ビジョン、内部統制・コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等であります。
ⅱ 経営会議
経営会議は、取締役会の下部組織として業務執行取締役等で構成されております。原則週1回開催し、取締役会で決定した基本方針に基づく業務執行の重要事項や、取締役会から委任を受けた事項について協議及び決議を行っております。なお、監査等委員である取締役等も任意で出席し、適切に提言・助言等を行っております。
ⅲ 監査等委員会
当行の監査等委員会は、監査等委員である取締役6名(うち、社外取締役4名)で構成されております。
監査等委員である取締役及び監査等委員会は、自らの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行っております。
監査等委員会は、経営の監査・監督機能の中心的な役割を果たすべく、会計監査人や内部監査部門との連携を密にし、経営実態の把握に努めております。
監査等委員である取締役は、取締役会において議決権を行使することで経営に対する監査・監督機能を発揮するとともに、経営会議や各種委員会等自らが出席する重要会議において、能動的かつ積極的に権限を行使し、必要があると認められるときは経営陣等に対して適切に意見を述べております。
監査等委員である社内取締役は、当行で、長年にわたり様々な分野の業務に携わっており、銀行経営についての相当の知見を有しております。監査等委員である社外取締役については、「(2) 役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
ⅳ 会計監査人
当行は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、会計監査の状況については、「(3) 監査の状況 ③会計監査の状況」に記載のとおりであります。
ⅴ 指名諮問委員会
指名諮問委員会は、委員3名以上で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定されます。取締役や執行役員等の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。主な審議事項は、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、執行役員の選任および解任等であります。なお、委員長は、委員会の審議事項を取締役会に報告しております。
ⅵ 報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は、委員3名以上で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議によって選定されます。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。主な審議事項は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員の報酬等に関する事項等であります。なお、委員長は、委員会の審議事項を取締役会に報告しております。
(各機関の構成員の氏名等)
| 機関の名称 | 構成員の氏名等(※は機関の長) |
| 経営会議 | 取締役頭取 原口 裕之(※) 取締役会長 松岡 靖之 取締役常務執行役員 横山 達慶 取締役常務執行役員 丸岡 範夫 取締役上席執行役員 溝渕 栄 取締役上席執行役員 朝本 悦宏 |
| 監査等委員会 | 取締役監査等委員 西川 隆示(※) 取締役監査等委員 倉橋 啓之 取締役監査等委員 西田 恵(独立社外取締役) 取締役監査等委員 堀 智子(独立社外取締役) 取締役監査等委員 足立 基浩(独立社外取締役) 取締役監査等委員 亘 信二(独立社外取締役) |
| 指名諮問委員会 | 取締役監査等委員 西田 恵(独立社外取締役、※) 取締役会長 松岡 靖之 取締役頭取 原口 裕之 取締役監査等委員 堀 智子(独立社外取締役) 取締役監査等委員 足立 基浩(独立社外取締役) 取締役監査等委員 亘 信二(独立社外取締役) |
| 報酬諮問委員会 | 同上 |
(注)取締役会の構成員である取締役については、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで
あります。
(当事業年度における取締役会、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会への出席状況)
| 氏名 | 取締役会 | 指名諮問委員会 | 報酬諮問委員会 |
| 松岡 靖之 | 15回中15回出席 | 2回中2回出席 | 2回中2回出席 |
| 原口 裕之 | 15回中15回出席 | 2回中2回出席 | 2回中2回出席 |
| 﨑山 和彦 | 4回中4回出席 | ― | ― |
| 横山 達慶 | 15回中15回出席 | ― | ― |
| 丸岡 範夫 | 15回中15回出席 | ― | ― |
| 溝渕 栄 | 15回中15回出席 | ― | ― |
| 朝本 悦宏 | 11回中11回出席 | ― | ― |
| 西川 隆示 | 15回中15回出席 | ― | ― |
| 倉橋 啓之 | 15回中15回出席 | ― | ― |
| 水野 八朗 | 4回中4回出席 | ― | 1回中1回出席 |
| 西田 恵 | 15回中15回出席 | 2回中2回出席 | 2回中2回出席 |
| 堀 智子 | 15回中15回出席 | 2回中2回出席 | 2回中2回出席 |
| 足立 基浩 | 15回中15回出席 | 2回中1回出席 | 2回中2回出席 |
| 亘 信二 | 11回中11回出席 | 2回中2回出席 | 1回中1回出席 |
(注) 﨑山和彦氏、水野八朗氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において退任するまでの出席回数を記載しております。朝本悦宏氏、亘信二氏については、2022年6月29日開催の定時株主総会において就任してからの出席回数を記載しております。
ⅶ 各種委員会
(a) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役頭取を委員長として原則年2回開催し、銀行及び関連会社の中長期的な経営戦略の企画・遂行にあたり、組織横断的に課題や施策に関する協議を行っております。なお、委員会での審議・検討事項については取締役会に報告しております。
(b) 法令等遵守委員会
法令等遵守委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、遵法経営の徹底と行内における法令遵守意識の向上をより進めていくために、コンプライアンス・プログラムの制定等に係る協議を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(c) リスク管理委員会
リスク管理委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、当行グループ全体のリスク管理の観点から各種リスク管理体制を総合的に把握・認識し、適切な対応策を協議のうえ、取締役会への答申・報告を行っております。
また、リスク管理部門及び業務執行部門に対する牽制を行い、リスクの種類、程度に応じたリスク管理体制が適切かつ有効に機能しているかチェックを行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(d) ALM戦略委員会
ALM戦略委員会は、取締役頭取を委員長として原則月1回開催し、当行の経営資源の最適配分を目的に、リスクとリターンの観点から、資産及び負債に関する各種ポートフォリオの運営管理等に関する協議を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
(e) IT戦略委員会
IT戦略委員会は、取締役頭取を委員長として原則3ヶ月毎に開催し、当行の経営管理機能の強化と業務の効率性向上を目的に、経営戦略に合致する中長期的なIT戦略の策定、大規模システム案件の決定、当初計画等の履行状況のモニタリング等を行っております。なお、委員会での審議、検討事項については取締役会に報告しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
ⅰ 業務の適正を確保するための体制
当行は、業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)構築に係る基本方針を、取締役会において以下のとおり決議しております。
(a) 当行及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当行及びグループ会社の全役職員による法令・定款の遵守を徹底するため、次の措置をとる。
・「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」に基づき、紀陽フィナンシャルグループのコンプライアンスの取り組みについて、当行及びグループ会社の全役職員への浸透を図る。
・当行の「法令等遵守規程」に基づき、紀陽フィナンシャルグループの法令等遵守に関する重要な事項を協議するため、原則毎月、「法令等遵守委員会」を開催する。
・当行の各部門におけるコンプライアンスの取り組みを徹底するため、法令等遵守責任者を配置する。
・「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」において「地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。また、国際社会がテロ等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の高度化に努めます。」と定め、反社会的勢力及びマネー・ローンダリング対策等に対しては規程等において、組織としての対応方針を明確にする。
・当行は、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある行為等を早期に発見し是正するため、当行及びグループ会社の役職員が不利な取扱いを受けることなく通報できる内部通報制度を運用する。
(b) 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制整備のため、文書管理に関する規程を定め、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。
(c) 当行及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行及びグループ会社の適切なリスク管理体制の整備のため、次の措置をとる。
・当行が管理すべきリスクを明らかにし、多様なリスクを一元的に管理運営するため、「リスク管理規程」を策定する。
・当行グループ全体のリスクを総合的に把握、認識し、適切な対応策を協議するとともに、リスク管理体制が適切かつ有効に機能しているかをチェックするため、リスク管理委員会を設置する。
・緊急事態の発生に伴う混乱を回避し、当行及びグループ会社の役職員、顧客等来訪者の安全並びに営業の継続を確保することを目的として、緊急事態が発生した場合の基本的な対策である「緊急時対策基本規程」を定める。
(d) 当行及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行は、当行及びグループ会社の役職員の職務の執行が効率的になされるよう、当行及びグループ会社がそれぞれの職務分掌及び職務権限規程等の組織規程を定める等の体制を構築する。
・当行の各部門間の有効な連携、相互牽制の確保のため、重要事項について協議・決定する経営会議、各種委員会等の有効な活用を行う。
・当行の取締役会は、全行的な目標として中期経営計画及び年度事業計画を策定するとともに、その進捗状況について報告を受ける。
(e) 当行及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は、紀陽フィナンシャルグループの中核会社として、当行及びグループ会社が業務の適正を確保するための体制整備のため、上記(a)、(c)及び(d)に記載の措置に加え、次の措置をとる。
・紀陽フィナンシャルグループのコンプライアンス並びにリスク管理に関する規程等について、当行及びグループ会社への浸透を図る。
・当行は、グループ会社の運営管理に関する基本的な事項として、「関連会社管理規程」を定め、グループ会社に対する適切な管理・指導等を行う。
・グループ会社は、「関連会社管理規程」に基づき、必要な事項について、当行に都度協議または報告を行う。
・当行内部監査部門は、グループ会社の業務の適正を確保するとともに、当行とグループ会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、定期的にグループ会社の監査を実施する。
(f) 当行の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当行は、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会室を設置して専属の人員を配置する。
(g) 当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び指示の実効性を確保するため、次の措置をとる。
・当該使用人は当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けず、当該使用人への指揮命令権は当行の監査等委員会に属するものとする。
・当該使用人の人事考課等については当行の監査等委員会が行い、人事異動については当行の監査等委員会の同意を必要とする。
(h) 当行の監査等委員会への報告に関する体制、及び当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行の監査等委員会に報告するための体制並びに、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行及びグループ会社の役職員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、当行の監査等委員会に対して当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものとする。
・当行及びグループ会社の役職員は、当行の監査等委員会から担当部門の業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとする。
・「監査等委員会に対する報告に関する規程」において、当行及びグループ会社の役職員が当行の監査等委員である取締役に対して直接報告できることを定めるとともに、当該報告をしたことを理由とした不利な取扱いの禁止を明記する。また、当該報告を行った者が不利益を被ることのないことを当行及びグループ会社の役職員に周知徹底する。
・当行の内部通報制度の所管部署は、当行及びグループ会社の役職員からの内部通報のうち重要事項を当行の監査等委員会へ報告する。
(i) 当行の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、当行の監査等委員である取締役の職務の執行に伴い生ずる費用(弁護士等の外部の専門家の費用を含む)又は債務について、監査等委員である取締役の請求等に従い、速やかに適切な処理を行う。
(j) その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当行の役職員は監査等委員会監査に対する理解を深め、監査環境の整備に努める。
・当行の監査等委員会は定期的に代表取締役と会合を持ち、重要課題等についての意見交換及び必要と判断される事項についての要請を行う。
・当行の監査等委員会は、経営会議等その他重要な会議への出席、内部監査部門・会計監査人との連携を通じ、実効的な監査業務を遂行する。
・当行の監査等委員会は、内部監査部門から定期的に監査の実施状況や監査結果の報告を受け、必要に応じて内部監査部門に指示命令を行うことができる。なお内部監査部門は、取締役頭取と監査等委員会の指示命令に齟齬がある場合は、監査等委員会の指示命令を優先する。
・当行の監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の外部の専門家の助言を受けることができる。
ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)の運用状況の概要については、以下のとおりであります。
(a) コンプライアンス体制について
役職員がコンプライアンスに関し取り組むべき具体的な実践計画として「2022年度コンプライアンス・プログラム」を制定し、コンプライアンスの取組みについて全役職員への浸透を図っております。
当事業年度は、「法令等遵守委員会」を14回開催し、法令等遵守に関する重要な事項を協議しております。
当行及びグループ会社の役職員(退職者を含む)が不利な取扱いを受けることなく通報できる内部通報窓口を設置しております。当事業年度において、重要な法令違反等に関わる内部通報案件はございません。
(b) リスク管理体制について
当事業年度は、「リスク管理委員会」を19回開催し、当行グループ全体のリスクを総合的に把握、認識し、適切な対応策を協議しております。
当行は、大規模地震・津波等の自然災害やその他の緊急事態の発生時において、社会的責務として銀行の重要業務を継続するための業務継続計画(BCP)を策定しており、計画の実効性を確保するため、訓練等を通じて有効性を検証し、継続的に改善に努めております。
(c) 取締役の職務執行について
当事業年度においては、取締役会を15回開催したほか、重要事項について協議・決定する経営会議を47回開催し、各種委員会についても適宜開催しております。取締役会は、各部門を担当する取締役等から、中期経営計画や年度事業計画の進捗状況を含む業務執行に関する報告を受けております。
(d) グループ会社の管理体制について
当行は、「関連会社管理規程」に基づき、関連会社(グループ会社)から必要な事項について、事前協議または報告を受けております。
当事業年度においては、各関連会社との「関連会社会」を2回開催し、情報の共有化及び連携の強化を図っております。
当行内部監査部門は、定期的に関連会社の監査を実施し、関連会社の業務の適正を確保するとともに、当行と関連会社との間における不適切な取引または会計処理を防止しております。
(e) 監査等委員会の監査に関する取組みについて
当事業年度は、監査等委員全員をもって構成されている監査等委員会を14回開催し、監査に関する重要な事案について、協議・決議を行っております。
監査等委員は、代表取締役と定期的な会合を持ち、重要課題についての意見交換等を行っております。
監査等委員は、経営会議等その他重要な会議への出席、内部監査部門・会計監査人との密接な連携を通じて、実効的な監査業務を遂行しております。
(ロ)内部監査機能、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
当行は、グループ会社の内部監査の統括部署として「監査部」を設置し、当行及びグループ会社に対して内部監査を実施しております。また、取締役会は内部監査実施状況のモニタリングを行うことで、内部監査体制の適切性・有効性を検証しております。
リスク管理体制及びコンプライアンス体制の強化については、リスク管理を統括する部署として「リスク統括部」を設置し、リスク管理やコンプライアンス部門の独立性を確保するとともに、統合リスク管理の体制構築による、より高度な体制の整備に努めております。
(ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について
監査等委員会(監査等委員である取締役6名、うち社外取締役4名)は、会計監査人と定期的な会合をもち、会計監査人による監査計画や監査重点項目について協議するなど緊密な連携を図っております。また、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評に立ち会うほか、会計監査人の監査実施状況について報告を求めることとしております。
当行の内部監査部門である監査部は、実施した監査結果について監査等委員会に報告するなど、連携を密にしております。さらに会計監査人とは、情報交換を行うなど、意思の疎通に努めております。監査等委員会は、必要に応じ特定事項に関する監査の実施を求めることができることとしております。
また、定期的に監査等委員会、会計監査人及び監査部による三様監査会議を開催し、三者間の情報共有による連携強化を図っております。
内部監査部門は、頭取に加え、監査等委員会及び取締役会に対し、レポーティングラインを確保し、月次もしくは半期毎または随時に内部監査結果の報告を行っております。具体的には、監査部が行う内部監査結果及びその他内部監査部門の活動状況を、月次または随時に頭取及び監査等委員会に報告を行っております。また、月次で「内部監査報告書」により頭取及び全取締役・執行役員に対して監査結果の報告を行い、半期毎に取締役会に対して監査結果の報告を行っております。加えて監査部より原則月次で、本部担当役員・本部長(取締役・執行役員)により構成される法令等遵守委員会に対して、監査結果の報告を行い、その議事内容については、リスク統括部より取締役会に対して報告を行っております。
社外取締役に対しては、取締役会や経営会議等において十分な事前準備のもと活発な議論が行うことができるよう、議案及び報告事項について事前説明を行い、監督・監視機能の向上を図っております。
(ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当行と社外取締役との間には、特記すべき事項はございません。
なお、社外取締役堀智子及び足立基浩は当行の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役西田恵がパートナー弁護士を務めている弁護士法人淀屋橋・山上合同と当行との間では、一般的な銀行取引があります。
社外取締役足立基浩が副学長を務めている国立大学法人和歌山大学と当行との間では、一般的な銀行取引があります。
社外取締役亘信二が名誉顧問を務めている南海電気鉄道株式会社及び特別顧問を務めている南海辰村建設株式会社と当行との間では、一般的な銀行取引があります。また、両社とも当行の株式を保有しておりますが、当事業年度末における当行の総議決権に占める割合は2%未満であります。
(ホ)法令等遵守の徹底
当行グループでは、役職員に法令等の遵守を徹底させるため、「紀陽フィナンシャルグループの経営理念」「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」「法令等遵守規程」を策定し、全役職員への浸透を図っております。
また、コンプライアンスに関する取組みにつきましては、積極的に開示する方針としております。
(ヘ)取締役の員数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は20名以内、監査等委員である取締役の員数は6名以内とする旨を定款で定めております。
(ト)取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
(チ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
当行は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
また、当行は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(リ)株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
(ヌ)責任限定契約(会社法第427条第1項に規定する契約)の締結
当行は、社外取締役4名との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が任務を怠ったことによって生じた当行に対する損害賠償責任を法令に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。