有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当行は監査役会設置会社であり、監査役は、社外監査役3名を含む4名の監査役(有価証券報告書提出日現在)からなる監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況を監査しております。
なお、社外監査役 髙橋敬一氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役と監査役会は、内部監査部門や会計監査人と定例会合を開催するなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門や会計監査人から監査計画の概要を受領し、内部監査部門や会計監査人が把握した内部統制の状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け意見交換を行っております。
当該事業年度において当行は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針や監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性です。
常勤監査役は、取締役会の他、経営会議等重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。また日常の活動状況を監査役会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査部の内部監査部門(6名)が取締役会で承認された半期毎の内部監査基本方針及び内部監査計画に則って実施しており、定期的に監査結果を取締役会へ報告しているほか、顧問弁護士及び会計監査人より、専門的な視点に基づく助言等を受けております。
取締役及び使用人は、法律に定めた事項のほか、監査役会に報告すべき事項及び当行の経営に影響を及ぼす重要事項について、監査役会へ報告します。また、監査役に対して、取締役会、経営会議等の重要会議及び経営会議の諮問機関として設置した各種委員会等への出席を求め、その内容について報告を行っております。
当行のリスク管理統括部門・コンプライアンス部門・内部監査部門は、監査役と連携をとることにより、監査役の監査の実効性確保に努めることとしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
45年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 泉 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 河島 啓太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石上 卓哉
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を定めたうえで期中の会計監査人との連携や監査への立会い等から得られる情報により確認のうえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に従い、問題は認められないため会計監査人を選定(再任)しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と判断した場合には監査役全員の同意に基づき解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を定めたうえで、会計監査人の監査品質や監査体制、独立性や専門性等について確認を行い評価しています。
その結果、特段の問題は認められておりません。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの監査計画及び監査報酬見積等をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続を実施しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当行は監査役会設置会社であり、監査役は、社外監査役3名を含む4名の監査役(有価証券報告書提出日現在)からなる監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況を監査しております。
なお、社外監査役 髙橋敬一氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役と監査役会は、内部監査部門や会計監査人と定例会合を開催するなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門や会計監査人から監査計画の概要を受領し、内部監査部門や会計監査人が把握した内部統制の状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け意見交換を行っております。
当該事業年度において当行は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 田口 昌浩 | 全11回中11回 |
| 社外監査役 | 髙橋 敬一 | 全11回中11回 |
| 社外監査役 | 中山 博雄 | 全11回中11回 |
| 社外監査役 | 榎本 武利 | 全11回中11回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針や監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性です。
常勤監査役は、取締役会の他、経営会議等重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。また日常の活動状況を監査役会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査部の内部監査部門(6名)が取締役会で承認された半期毎の内部監査基本方針及び内部監査計画に則って実施しており、定期的に監査結果を取締役会へ報告しているほか、顧問弁護士及び会計監査人より、専門的な視点に基づく助言等を受けております。
取締役及び使用人は、法律に定めた事項のほか、監査役会に報告すべき事項及び当行の経営に影響を及ぼす重要事項について、監査役会へ報告します。また、監査役に対して、取締役会、経営会議等の重要会議及び経営会議の諮問機関として設置した各種委員会等への出席を求め、その内容について報告を行っております。
当行のリスク管理統括部門・コンプライアンス部門・内部監査部門は、監査役と連携をとることにより、監査役の監査の実効性確保に努めることとしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
45年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 泉 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 河島 啓太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石上 卓哉
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を定めたうえで期中の会計監査人との連携や監査への立会い等から得られる情報により確認のうえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に従い、問題は認められないため会計監査人を選定(再任)しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と判断した場合には監査役全員の同意に基づき解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を定めたうえで、会計監査人の監査品質や監査体制、独立性や専門性等について確認を行い評価しています。
その結果、特段の問題は認められておりません。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | ― | 36 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36 | ― | 36 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの監査計画及び監査報酬見積等をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続を実施しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。