有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、2008年6月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(対象となる取締役の員数は6名。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内(対象となる監査役の員数は4名)と決議いただいております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
取締役に対する報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬としております。
自社株取得型報酬は、月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当するもので、取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付けております。
業績連動加算報酬は、単体の当期純利益を指標とし、株主利益との連動性確保及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的に導入しており、業績加算枠は次のとおりとしています。
(当期純利益) (業績加算枠)
20億円超 30百万円以内
15億円超~20億円以下 25百万円以内
15億円以下 ―
当事業年度における当期純利益は938百万円となり、業績連動加算報酬の支給水準に達していないことから、取締役会での当該報酬の決定事項等は該当ありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当行の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。なお、報酬の総額が1億円以上である者は該当ありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、2008年6月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(対象となる取締役の員数は6名。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内(対象となる監査役の員数は4名)と決議いただいております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
取締役に対する報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬としております。
自社株取得型報酬は、月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当するもので、取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付けております。
業績連動加算報酬は、単体の当期純利益を指標とし、株主利益との連動性確保及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的に導入しており、業績加算枠は次のとおりとしています。
(当期純利益) (業績加算枠)
20億円超 30百万円以内
15億円超~20億円以下 25百万円以内
15億円以下 ―
当事業年度における当期純利益は938百万円となり、業績連動加算報酬の支給水準に達していないことから、取締役会での当該報酬の決定事項等は該当ありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当行の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。なお、報酬の総額が1億円以上である者は該当ありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 (うち自社株取得型報酬) | 業績連動加算報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 5 | 127 | 127 (8) | ― |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2 | 15 | 15 (―) | ― |
| 社外役員 | 5 | 22 | 22 (1) | ― |