有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、2008年6月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(対象となる取締役の員数は6名。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内(対象となる監査役の員数は4名)と決議いただいております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
取締役(社外取締役除く)に対する報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬としております。社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬としております。
自社株取得型報酬は、月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当するもので、取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付けております。
業績連動加算報酬は、単体の当期純利益を指標とし、株主利益との連動性確保及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的に導入しており、業績加算枠は次のとおりとしています。
(当期純利益) (業績加算枠)
20億円超 30百万円以内
15億円超~20億円以下 25百万円以内
15億円以下 ―
当事業年度における当期純利益は10億38百万円となり、業績連動加算報酬の支給水準に達していないことから、取締役会での当該報酬の決定事項等は該当ありません。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当行は、役員人事報酬委員会における審議の結果を踏まえ、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
(基本方針)
当行の取締役の報酬は、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては任期中の成果や貢献度を重視することを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役除く)の報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬により構成します。また、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬により構成します。
(固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
固定報酬の金額は職位に応じて定めるものとし、業績や社会情勢等も考慮して、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(自社株取得型報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
自社株連動型報酬は、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付け、固定報酬に定める月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当します。
取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、拠出金額については、職位毎に設定したモデル金額を下回らないものとします。
モデル金額については、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(業績連動加算報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
業績連動加算報酬等は、前年度の単体の当期純利益に連動するかたちで、定められた業績加算額を目安として、株主総会後の7月より職位毎の配分モデルに基づき、金銭として月額報酬に加算して支給します。
配分モデルについては、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(金銭報酬の額、業績連動加算報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
取締役の種類別の報酬割合については、その客観性・妥当性を担保するため、役位、職責や当行の財務状況等も踏まえたうえで、役員人事報酬委員会の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
なお、報酬等の種類毎の比率の目安は、固定報酬:自社株取得型報酬:業績連動加算報酬=84%:6%:10%とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各取締役の報酬は、透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当行の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。なお、報酬の総額が1億円以上である者は該当ありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、2008年6月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(対象となる取締役の員数は6名。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内(対象となる監査役の員数は4名)と決議いただいております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
取締役(社外取締役除く)に対する報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬としております。社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬としております。
自社株取得型報酬は、月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当するもので、取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付けております。
業績連動加算報酬は、単体の当期純利益を指標とし、株主利益との連動性確保及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的に導入しており、業績加算枠は次のとおりとしています。
(当期純利益) (業績加算枠)
20億円超 30百万円以内
15億円超~20億円以下 25百万円以内
15億円以下 ―
当事業年度における当期純利益は10億38百万円となり、業績連動加算報酬の支給水準に達していないことから、取締役会での当該報酬の決定事項等は該当ありません。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当行は、役員人事報酬委員会における審議の結果を踏まえ、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
(基本方針)
当行の取締役の報酬は、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては任期中の成果や貢献度を重視することを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役除く)の報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬により構成します。また、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬により構成します。
(固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
固定報酬の金額は職位に応じて定めるものとし、業績や社会情勢等も考慮して、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(自社株取得型報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
自社株連動型報酬は、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付け、固定報酬に定める月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当します。
取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、拠出金額については、職位毎に設定したモデル金額を下回らないものとします。
モデル金額については、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(業績連動加算報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
業績連動加算報酬等は、前年度の単体の当期純利益に連動するかたちで、定められた業績加算額を目安として、株主総会後の7月より職位毎の配分モデルに基づき、金銭として月額報酬に加算して支給します。
配分モデルについては、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(金銭報酬の額、業績連動加算報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
取締役の種類別の報酬割合については、その客観性・妥当性を担保するため、役位、職責や当行の財務状況等も踏まえたうえで、役員人事報酬委員会の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
なお、報酬等の種類毎の比率の目安は、固定報酬:自社株取得型報酬:業績連動加算報酬=84%:6%:10%とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各取締役の報酬は、透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当行の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。なお、報酬の総額が1億円以上である者は該当ありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 (うち自社株取得型報酬) | 業績連動 加算報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 5 | 114 | 114 | ― | ― |
| (7) | |||||
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 12 | 12 | ― | ― |
| (0) | |||||
| 社外役員 | 8 | 26 | 26 | ― | ― |
| (0) |