訂正有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、経営陣の業績向上や中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブとなる役員報酬制度を客観性・透明性の高いプロセスで構築し、経営戦略と合致した役員報酬制度の策定・維持・モニタリングを行っております。指名・報酬委員会では、役員報酬制度の基本方針、役位別の報酬水準、報酬に占める業績連動報酬・株式報酬の割合等を審議し、取締役会へ答申を行っております。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬については取締役会が定める「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会が定める「監査等委員報酬規程」に基づき、それぞれ支給します。したがって、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は、株主総会で決議された枠の範囲内においてそれぞれ取締役会及び監査等委員会にあります。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、取締役会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否を判断することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否を判断することとしております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
当行の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)については確定金額報酬、業績連動報酬及び株式報酬、また監査等委員である取締役については確定金額報酬からなっております。
役員報酬のうち、基本報酬(株主総会で定められた確定金額報酬)の限度額(年額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)250百万円(うち社外取締役30百万円)、監査等委員である取締役85百万円であります。
確定金額報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名(うち社外3名)、監査等委員である取締役は5名(うち社外3名)であります。
取締役等に対する確定金額報酬については、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、行内で定めた役位の区分に応じ一定額を、また社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては一定額を、それぞれ支給することとしております。なお、監査等委員である取締役に対する確定金額報酬については、「監査等委員報酬規程」に基づき、常勤と常勤以外の区分に応じ、それぞれ一定額を支給することとしております。
また、当行では、業績向上への意欲を高めることを目的に、取締役等に対し、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた業績連動報酬枠を下記のとおり設定しております。当行は、多様化・複雑化するお客様のニーズに適切に対応するためには、一層のグループ連携強化によりグループ会社の業績にも責任を持つことが重要であると認識しており、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動報酬決定のための指標として採用しております。なお、下記の業績連動報酬枠(取締役を兼務しない執行役員に対するものを除く)については、2021年6月22日開催の第118期定時株主総会において決議された範囲内において、取締役会で決定しております。なお、第118期定時株主総会の決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(うち社外3名)であります。
取締役等に対する業績連動報酬については、上記の各業績連動報酬枠の金額を、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
当事業年度における業績連動報酬の算定の基準となる親会社株主に帰属する当期純利益の期初における目標(当初予想)額151億円に対し、実績額は154億円となりました。
このほか、当行では、取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することによる、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大、ガバナンス意識の向上を目的に、取締役等に対し株式報酬制度を導入しております。本制度のもと当行は、対象となる取締役等に対し当行が定めた役員株式給付規程に基づき、事業年度ごとにポイントを付与し、取締役等の退任時に累計ポイントに応じた当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。株式報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額100百万円(うち社外取締役10百万円)、執行役員年額100百万円としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名(うち社外3名)であります。
取締役等に対する株式報酬については、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、行内で定めた役位の区分に応じ定められた枠内において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては定められた枠内において、それぞれ配分することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容は、取締役会が定めた「取締役報酬規程」に基づき算出されていることから、取締役会はその内容が方針に沿うものと判断しております。
(注)1 非金銭報酬等は株式報酬であります。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当ありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、経営陣の業績向上や中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブとなる役員報酬制度を客観性・透明性の高いプロセスで構築し、経営戦略と合致した役員報酬制度の策定・維持・モニタリングを行っております。指名・報酬委員会では、役員報酬制度の基本方針、役位別の報酬水準、報酬に占める業績連動報酬・株式報酬の割合等を審議し、取締役会へ答申を行っております。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬については取締役会が定める「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会が定める「監査等委員報酬規程」に基づき、それぞれ支給します。したがって、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は、株主総会で決議された枠の範囲内においてそれぞれ取締役会及び監査等委員会にあります。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、取締役会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否を判断することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が指名・報酬委員会の答申内容に基づいて、規程の変更の要否を判断することとしております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
当行の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)については確定金額報酬、業績連動報酬及び株式報酬、また監査等委員である取締役については確定金額報酬からなっております。
役員報酬のうち、基本報酬(株主総会で定められた確定金額報酬)の限度額(年額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)250百万円(うち社外取締役30百万円)、監査等委員である取締役85百万円であります。
確定金額報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名(うち社外3名)、監査等委員である取締役は5名(うち社外3名)であります。
取締役等に対する確定金額報酬については、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、行内で定めた役位の区分に応じ一定額を、また社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては一定額を、それぞれ支給することとしております。なお、監査等委員である取締役に対する確定金額報酬については、「監査等委員報酬規程」に基づき、常勤と常勤以外の区分に応じ、それぞれ一定額を支給することとしております。
また、当行では、業績向上への意欲を高めることを目的に、取締役等に対し、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた業績連動報酬枠を下記のとおり設定しております。当行は、多様化・複雑化するお客様のニーズに適切に対応するためには、一層のグループ連携強化によりグループ会社の業績にも責任を持つことが重要であると認識しており、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動報酬決定のための指標として採用しております。なお、下記の業績連動報酬枠(取締役を兼務しない執行役員に対するものを除く)については、2021年6月22日開催の第118期定時株主総会において決議された範囲内において、取締役会で決定しております。なお、第118期定時株主総会の決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(うち社外3名)であります。
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬枠(年額) | 取締役を兼務しない執行役員に対する業績連動報酬枠(年額) | ||
| うち社内取締役(監査等委員である取締役を除く) | うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く) | |||
| 180億円超 | 119百万円 | 103百万円 | 16百万円 | 129百万円 |
| 170億円超~180億円以下 | 112百万円 | 97百万円 | 15百万円 | 122百万円 |
| 160億円超~170億円以下 | 105百万円 | 91百万円 | 14百万円 | 115百万円 |
| 150億円超~160億円以下 | 98百万円 | 85百万円 | 13百万円 | 107百万円 |
| 140億円超~150億円以下 | 91百万円 | 79百万円 | 12百万円 | 101百万円 |
| 130億円超~140億円以下 | 84百万円 | 73百万円 | 11百万円 | 93百万円 |
| 120億円超~130億円以下 | 77百万円 | 67百万円 | 10百万円 | 86百万円 |
| 110億円超~120億円以下 | 70百万円 | 61百万円 | 9百万円 | 79百万円 |
| 100億円超~110億円以下 | 63百万円 | 55百万円 | 8百万円 | 72百万円 |
| 90億円超~100億円以下 | 56百万円 | 49百万円 | 7百万円 | 64百万円 |
| 80億円超~ 90億円以下 | 49百万円 | 43百万円 | 6百万円 | 57百万円 |
| 70億円超~ 80億円以下 | 42百万円 | 37百万円 | 5百万円 | 50百万円 |
| 60億円超~ 70億円以下 | 35百万円 | 31百万円 | 4百万円 | 42百万円 |
| 50億円超~ 60億円以下 | 28百万円 | 25百万円 | 3百万円 | 36百万円 |
| 50億円以下 | ─ | ─ | ─ | ─ |
取締役等に対する業績連動報酬については、上記の各業績連動報酬枠の金額を、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
| 役位 | 業績連動報酬役位別係数 | |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 取締役会長 | 60 |
| 取締役頭取 | 60 | |
| 取締役副頭取執行役員 | 50 | |
| 取締役専務執行役員 | 40 | |
| 取締役常務執行役員 | 35 | |
| 取締役 | 30 | |
| 社外取締役 | 12 | |
| 取締役を兼務しない 執行役員 | 頭取執行役員 | 60 |
| 副頭取執行役員 | 50 | |
| 専務執行役員 | 40 | |
| 常務執行役員 | 35 | |
| 執行役員 | 30 | |
当事業年度における業績連動報酬の算定の基準となる親会社株主に帰属する当期純利益の期初における目標(当初予想)額151億円に対し、実績額は154億円となりました。
このほか、当行では、取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することによる、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大、ガバナンス意識の向上を目的に、取締役等に対し株式報酬制度を導入しております。本制度のもと当行は、対象となる取締役等に対し当行が定めた役員株式給付規程に基づき、事業年度ごとにポイントを付与し、取締役等の退任時に累計ポイントに応じた当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。株式報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額100百万円(うち社外取締役10百万円)、執行役員年額100百万円としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬については、2019年6月25日開催の第116期定時株主総会において決議しており、決議時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名(うち社外3名)であります。
取締役等に対する株式報酬については、「取締役報酬規程」及び「執行役員報酬規程」に基づき、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対しては、行内で定めた役位の区分に応じ定められた枠内において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対しては定められた枠内において、それぞれ配分することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容は、取締役会が定めた「取締役報酬規程」に基づき算出されていることから、取締役会はその内容が方針に沿うものと判断しております。
| 役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | ||
| 基本報酬 (確定金額報酬) (百万円) | 業績連動報酬 (百万円) | 非金銭報酬等 (百万円) | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 5 | 226 | 102 | 84 | 39 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 2 | 52 | 52 | - | - |
| 社外役員 | 7 | 57 | 39 | 12 | 4 |
(注)1 非金銭報酬等は株式報酬であります。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当ありません。