四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/25 9:26
【資料】
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【項目】
113項目
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上することとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額を計上することとしております。なお、中間連結会計期間における計上額はありません。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金に係る内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った当行の睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の払戻実績率に基づき計上しております。
(10)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、過去の使用実績率に基づき計上しております。
(11)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、国内連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。