訂正有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査は、監査方針及び計画に基づき、内部統制システムを活用した組織監査を実施する態勢としております。監査等委員6名(うち社外監査等委員4名)は、業務分担を定めて監査を実施しています。
社外監査等委員の内1名は長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務および会計に関して豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。また、監査等委員は取締役であるため、業務執行取締役の職務執行について適法性にとどまらず妥当性についても検証を行っています。
なお、監査の実効性を確保するため常勤監査等委員を置き、取締役会、常務会、主要委員会への出席や意見具申、重要書類の閲覧、本部・営業店への往査、定期的な代表取締役・社外取締役との意見交換(原則年4回)、取締役及び使用人からの報告・聴取などの方法により監査を実施し、経営判断並びに業務執行の公正・適法性を確保する態勢としております。
2020年度は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注) 社外監査等委員 西田三千代は2020年6月に退任し、社外監査等委員 清野幸代は2020年6月に就任しております。
監査等委員会の主な審議事項等は以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・取締役(監査等委員を除く。)の指名、報酬に関する意見形成
・取締役の職務執行状況の監査
・内部統制システム監査
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に対する同意
・選定監査等委員の職務執行状況の共有
・内部監査部門との意見交換
当事業年度におきましては、監査等委員は、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役等との意思疎通、重要な報告事項の聴取等を行いました。また、会計監査人、内部監査部門と連携し、内部統制システムの構築・運用状況の監査を行いました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど対応いたしました。
常勤監査等委員の活動状況は、上記に加えて、常務会、各種委員会への出席、本部・支店への往査、各種報告の受領等により収集した行内の情報を監査等委員会で情報共有し、また、会計監査の相当性の検証、株主総会議案の内容の監査等を実施しました。なお、常勤監査等委員は子会社の監査役も兼務しており、子会社からの各種報告も受領しております。
社外監査等委員の活動状況は前記のとおりでありますが、社外監査等委員は常勤監査等委員との情報共有に努め、それぞれの専門的知見を活かし、内部統制システムを中心とした組織監査を実施しました。また、取締役会および代表取締役・社外取締役との意見交換会等では、経営方針や経営計画、各種プロジェクトの進捗状況等に関する詳細な説明を受け、社外役員の立場から各々意見を表明しております。
② 内部監査の状況等
内部監査については、被監査部門から独立した監査部が、本部・営業店・海外拠点・関連会社の監査を実施し、経営管理(ガバナンス)態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及び各種リスク管理態勢の適切性・有効性を検証し、問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢の評価及び問題点の改善方法の提言までを行っております。監査結果については、取締役会、常務会、監査等委員会へ報告するとともに、フォローアップを実施し問題点の改善状況を確認しております。また、監査部による監査結果のうち内部統制に関するものについては、各所管部署と内部統制統括部門である総合企画部に還元され、改善すべきものについては迅速かつ適切に対応する態勢となっております。
なお、各業務所管部署は内部統制システムの構築、運用状況に関する自己評価結果を内部統制統括部門である総合企画部に提出し、総合企画部は各部署の評価結果をとりまとめたものを監査等委員会に報告する態勢としております。
また、会計監査における内部統制関連の改善事項等がある場合は、内部統制統括部門である総合企画部へ報告され、総合企画部より所管部署へ内容を通知し、速やかに改善を行う態勢となっております。
監査等委員会・監査部・会計監査人との連携においては、監査等委員会と監査部との情報交換のほか、定期的に監査等委員会、監査部、会計監査人による三者意見交換会(原則年2回)を開催するなど監査の相互連携を図る態勢としております。また、監査等委員は概ね月1回開催される内部監査報告会や監査等委員会等での意見交換を通じ、監査部との情報共有を行う態勢としております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
松山 和弘 (有限責任 あずさ監査法人)
神田 正史 (有限責任 あずさ監査法人)
齊藤 幸治 (有限責任 あずさ監査法人)
b.継続監査期間
31年間
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 12名
d.監査法人の選定方針と理由
当行では、監査等委員会において、下記「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行ない、会計監査人の再任が相当であると判断いたしました。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合、その他会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または再任しないことに関して、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に基づき、監査法人の概要、会計監査人の独立性、監査チーム編成、監査計画の内容の妥当性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、監査等委員との連携状況、監査法人のガバナンス・コード対応状況等の観点から行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当行における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務に関するものであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、証券子会社における有価証券の分別保管に関するものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
当行における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当ありません。
(当連結会計年度)
該当ありません。
d.監査報酬の決定方針
該当ありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条の第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査は、監査方針及び計画に基づき、内部統制システムを活用した組織監査を実施する態勢としております。監査等委員6名(うち社外監査等委員4名)は、業務分担を定めて監査を実施しています。
社外監査等委員の内1名は長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務および会計に関して豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。また、監査等委員は取締役であるため、業務執行取締役の職務執行について適法性にとどまらず妥当性についても検証を行っています。
なお、監査の実効性を確保するため常勤監査等委員を置き、取締役会、常務会、主要委員会への出席や意見具申、重要書類の閲覧、本部・営業店への往査、定期的な代表取締役・社外取締役との意見交換(原則年4回)、取締役及び使用人からの報告・聴取などの方法により監査を実施し、経営判断並びに業務執行の公正・適法性を確保する態勢としております。
2020年度は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 出席回数 | 開催回数 | 出席率(%) |
常勤監査等委員 | 安東 寛倫 | 12 | 12 | 100.0 |
常勤監査等委員 | 小亀 康太郎 | 12 | 12 | 100.0 |
社外監査等委員 | 古矢 博通 | 12 | 12 | 100.0 |
社外監査等委員 | 西藤 俊秀 | 12 | 12 | 100.0 |
社外監査等委員 | 田中 一宏 | 12 | 12 | 100.0 |
社外監査等委員 | 清野 幸代 | 9 | 9 | 100.0 |
社外監査等委員 | 西田 三千代 | 3 | 3 | 100.0 |
(注) 社外監査等委員 西田三千代は2020年6月に退任し、社外監査等委員 清野幸代は2020年6月に就任しております。
監査等委員会の主な審議事項等は以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・取締役(監査等委員を除く。)の指名、報酬に関する意見形成
・取締役の職務執行状況の監査
・内部統制システム監査
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に対する同意
・選定監査等委員の職務執行状況の共有
・内部監査部門との意見交換
当事業年度におきましては、監査等委員は、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役等との意思疎通、重要な報告事項の聴取等を行いました。また、会計監査人、内部監査部門と連携し、内部統制システムの構築・運用状況の監査を行いました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど対応いたしました。
常勤監査等委員の活動状況は、上記に加えて、常務会、各種委員会への出席、本部・支店への往査、各種報告の受領等により収集した行内の情報を監査等委員会で情報共有し、また、会計監査の相当性の検証、株主総会議案の内容の監査等を実施しました。なお、常勤監査等委員は子会社の監査役も兼務しており、子会社からの各種報告も受領しております。
社外監査等委員の活動状況は前記のとおりでありますが、社外監査等委員は常勤監査等委員との情報共有に努め、それぞれの専門的知見を活かし、内部統制システムを中心とした組織監査を実施しました。また、取締役会および代表取締役・社外取締役との意見交換会等では、経営方針や経営計画、各種プロジェクトの進捗状況等に関する詳細な説明を受け、社外役員の立場から各々意見を表明しております。
② 内部監査の状況等
内部監査については、被監査部門から独立した監査部が、本部・営業店・海外拠点・関連会社の監査を実施し、経営管理(ガバナンス)態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及び各種リスク管理態勢の適切性・有効性を検証し、問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢の評価及び問題点の改善方法の提言までを行っております。監査結果については、取締役会、常務会、監査等委員会へ報告するとともに、フォローアップを実施し問題点の改善状況を確認しております。また、監査部による監査結果のうち内部統制に関するものについては、各所管部署と内部統制統括部門である総合企画部に還元され、改善すべきものについては迅速かつ適切に対応する態勢となっております。
なお、各業務所管部署は内部統制システムの構築、運用状況に関する自己評価結果を内部統制統括部門である総合企画部に提出し、総合企画部は各部署の評価結果をとりまとめたものを監査等委員会に報告する態勢としております。
また、会計監査における内部統制関連の改善事項等がある場合は、内部統制統括部門である総合企画部へ報告され、総合企画部より所管部署へ内容を通知し、速やかに改善を行う態勢となっております。
監査等委員会・監査部・会計監査人との連携においては、監査等委員会と監査部との情報交換のほか、定期的に監査等委員会、監査部、会計監査人による三者意見交換会(原則年2回)を開催するなど監査の相互連携を図る態勢としております。また、監査等委員は概ね月1回開催される内部監査報告会や監査等委員会等での意見交換を通じ、監査部との情報共有を行う態勢としております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
松山 和弘 (有限責任 あずさ監査法人)
神田 正史 (有限責任 あずさ監査法人)
齊藤 幸治 (有限責任 あずさ監査法人)
b.継続監査期間
31年間
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 12名
d.監査法人の選定方針と理由
当行では、監査等委員会において、下記「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行ない、会計監査人の再任が相当であると判断いたしました。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合、その他会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または再任しないことに関して、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に基づき、監査法人の概要、会計監査人の独立性、監査チーム編成、監査計画の内容の妥当性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、監査等委員との連携状況、監査法人のガバナンス・コード対応状況等の観点から行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 69 | ― | 67 | 2 |
連結子会社 | 19 | 0 | 16 | 0 |
計 | 88 | 0 | 83 | 2 |
当行における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務に関するものであります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、証券子会社における有価証券の分別保管に関するものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 7 | ― | 7 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | 7 | ― | 7 |
当行における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当ありません。
(当連結会計年度)
該当ありません。
d.監査報酬の決定方針
該当ありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条の第1項の同意を行っております。