四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「合併等」という。)を行
う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株
式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以
上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ. 新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
ロ. 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
ハ. 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
ニ. 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとす
る。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約
権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の
時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」
という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新
株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を
それぞれ交付するものとする。
ロ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した
再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ. 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日ま
でとする。
ヘ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
ト. 新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 新株予約権の数 | 3,094個 (注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 309,400株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月31日~平成56年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 458円 資本組入額 229円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「合併等」という。)を行
う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株
式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以
上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ. 新株予約権者が、当行取締役を解任された場合
ロ. 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
ハ. 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当行の取締役会が認めた場合
ニ. 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとす
る。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約
権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の
時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」
という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新
株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を
それぞれ交付するものとする。
ロ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した
再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ. 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日ま
でとする。
ヘ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
ト. 新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。