訂正有価証券報告書-第146期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
当行の剰余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当行は、内部留保の充実等財務体質の強化を図りながら、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、配当性向を高め、株主の皆さまの価値向上につなげるため、平成20年3月期の期末配当金より1株当たり3円50銭の配当とさせていただいております。
上記基本方針に基づき、当事業年度(平成27年3月期)の配当につきましては、中間・期末配当金ともに1株当たり3円50銭とし、年間配当金は1株当たり7円00銭とさせていただいております。
なお、内部留保金の使途につきましては、営業基盤の拡充並びに経営体質の強化を図るためのシステム投資やお客さまサービスの向上を図るための店舗設備などに有効活用してまいります。
当行は、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金又は利益準備金の計上額はありません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 平成26年11月10日取締役会決議の「配当金の総額」には、従業員持株ESOP信託に対する配当金5百万円を含めておりません。
また、平成27年6月26日定時株主総会決議の「配当金の総額」には、従業員持株ESOP信託に対する配当金4百万円を含めておりません。これらは同信託が所有する当行株式を自己株式として認識しているためであります。
また、当行は、内部留保の充実等財務体質の強化を図りながら、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、配当性向を高め、株主の皆さまの価値向上につなげるため、平成20年3月期の期末配当金より1株当たり3円50銭の配当とさせていただいております。
上記基本方針に基づき、当事業年度(平成27年3月期)の配当につきましては、中間・期末配当金ともに1株当たり3円50銭とし、年間配当金は1株当たり7円00銭とさせていただいております。
なお、内部留保金の使途につきましては、営業基盤の拡充並びに経営体質の強化を図るためのシステム投資やお客さまサービスの向上を図るための店舗設備などに有効活用してまいります。
当行は、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金又は利益準備金の計上額はありません。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成26年11月10日 取締役会決議 | 1,052 | 3.5 |
| 平成27年6月26日 定時株主総会決議 | 1,046 | 3.5 |
(注) 平成26年11月10日取締役会決議の「配当金の総額」には、従業員持株ESOP信託に対する配当金5百万円を含めておりません。
また、平成27年6月26日定時株主総会決議の「配当金の総額」には、従業員持株ESOP信託に対する配当金4百万円を含めておりません。これらは同信託が所有する当行株式を自己株式として認識しているためであります。