四半期報告書-第146期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | 416百万円 | 637百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。