有価証券報告書-第212期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第211期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月19日 関東財務局長に提出
(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第211期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日 関東財務局長に提出
(3) 内部統制報告書
2025年6月19日 関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
第212期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月11日 関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2025年7月1日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における決議事項)に基づく臨時報告書であります。
2026年5月25日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定(届出を要しない株券等の発行)に基づく臨時報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第211期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月19日 関東財務局長に提出
(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第211期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日 関東財務局長に提出
(3) 内部統制報告書
2025年6月19日 関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
第212期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月11日 関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2025年7月1日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における決議事項)に基づく臨時報告書であります。
2026年5月25日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定(届出を要しない株券等の発行)に基づく臨時報告書であります。