有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、2013年6月27日開催の定時株主総会の決議により、取締役の業績および企業価値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を従来以上に高めることを目的として、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプション制度を導入しました。
また、あわせて監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止しました。
さらに、当行は2016年6月24日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社に移行したことから、役員に対する報酬等は監査等委員でない取締役に対する「基本報酬」、「役員賞与」および「ストックオプション報酬」、監査等委員である取締役に対する「基本報酬」および「役員賞与」で構成されております。
「基本報酬」および「役員賞与」については、2016年6月24日開催の定時株主総会の決議をもって、取締役全員の報酬年額の最高限度額(監査等委員でない取締役9名 年額300百万円、監査等委員である取締役6名 年額100百万円)を決定しており、株主の監視が働く仕組みとなっております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された額の範囲内において、監査等委員会の意見等を踏まえた上で、取締役会において決定いたします。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定いたします。
また、役員賞与の額は、株主総会の決議による取締役全員の報酬年額の最高限度額の範囲内で、監査等委員会の意見等を踏まえた上で取締役会により決議された支給総額に基づいており、監査等委員でない取締役の支給額は、取締役会決議に基づき、監査等委員会の意見を踏まえた上で取締役会決議により決定しております。監査等委員である取締役の支給額は監査等委員会の協議により決定しております。
当事業年度の、監査等委員でない取締役の報酬等の額は2019年6月開催の取締役会において決定しており、監査等委員である取締役の報酬等の額は2019年6月開催の監査等委員会において決定しております。また、役員賞与の支給総額は2020年5月開催の取締役会において決定しており、監査等委員会でない取締役の支給額は、2020年6月開催の取締役会において決定、監査等委員である取締役の支給額は2020年6月開催の監査等委員会において決定しております。
なお、「ストックオプション報酬」の内容は、「第4 提出会社の状況」中、「1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
当行は、2019年5月14日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月27日より指名報酬委員会を設置しております。取締役および執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ってまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度の監査等委員でない取締役に対する報酬は182百万円、監査等委員である取締役に対する報酬は70百万円(うち社外取締役22百万円)であります。なお、この金額には役員賞与引当金繰入額37百万円(監査等委員でない取締役26百万円、監査等委員である取締役10百万円)およびストックオプション報酬(監査等委員でない取締役29百万円)を含んでおり、使用人兼務役員の使用人としての報酬21百万円(員数5名、内容は使用人部分の報酬(賞与を含む)21百万円、その他0百万円)を含んでおりません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 員数には、2019年6月27日開催の定時株主総会をもって退任した監査等委員でない取締役4名を含んでおります。
なお、役員ごとの連結報酬等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、2013年6月27日開催の定時株主総会の決議により、取締役の業績および企業価値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を従来以上に高めることを目的として、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプション制度を導入しました。
また、あわせて監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止しました。
さらに、当行は2016年6月24日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社に移行したことから、役員に対する報酬等は監査等委員でない取締役に対する「基本報酬」、「役員賞与」および「ストックオプション報酬」、監査等委員である取締役に対する「基本報酬」および「役員賞与」で構成されております。
「基本報酬」および「役員賞与」については、2016年6月24日開催の定時株主総会の決議をもって、取締役全員の報酬年額の最高限度額(監査等委員でない取締役9名 年額300百万円、監査等委員である取締役6名 年額100百万円)を決定しており、株主の監視が働く仕組みとなっております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された額の範囲内において、監査等委員会の意見等を踏まえた上で、取締役会において決定いたします。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定いたします。
また、役員賞与の額は、株主総会の決議による取締役全員の報酬年額の最高限度額の範囲内で、監査等委員会の意見等を踏まえた上で取締役会により決議された支給総額に基づいており、監査等委員でない取締役の支給額は、取締役会決議に基づき、監査等委員会の意見を踏まえた上で取締役会決議により決定しております。監査等委員である取締役の支給額は監査等委員会の協議により決定しております。
当事業年度の、監査等委員でない取締役の報酬等の額は2019年6月開催の取締役会において決定しており、監査等委員である取締役の報酬等の額は2019年6月開催の監査等委員会において決定しております。また、役員賞与の支給総額は2020年5月開催の取締役会において決定しており、監査等委員会でない取締役の支給額は、2020年6月開催の取締役会において決定、監査等委員である取締役の支給額は2020年6月開催の監査等委員会において決定しております。
なお、「ストックオプション報酬」の内容は、「第4 提出会社の状況」中、「1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
当行は、2019年5月14日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月27日より指名報酬委員会を設置しております。取締役および執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ってまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度の監査等委員でない取締役に対する報酬は182百万円、監査等委員である取締役に対する報酬は70百万円(うち社外取締役22百万円)であります。なお、この金額には役員賞与引当金繰入額37百万円(監査等委員でない取締役26百万円、監査等委員である取締役10百万円)およびストックオプション報酬(監査等委員でない取締役29百万円)を含んでおり、使用人兼務役員の使用人としての報酬21百万円(員数5名、内容は使用人部分の報酬(賞与を含む)21百万円、その他0百万円)を含んでおりません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の 総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 | 役員賞与 引当金 繰入額 | ストック オプション 報酬 | その他 | |||
| 監査等委員でない取締役 | 9 | 182 | 125 | 26 | 29 | ― |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 2 | 48 | 40 | 7 | ― | ― |
| 社外役員 | 4 | 22 | 19 | 3 | ― | ― |
(注) 員数には、2019年6月27日開催の定時株主総会をもって退任した監査等委員でない取締役4名を含んでおります。
なお、役員ごとの連結報酬等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。