有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。) 100株
2 新株予約権割当日当日以降、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によ
る付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整
を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株
予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」において、以下の①または②に定め
る場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成54年7月31日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年8月1日から平成55年7月31日
②当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移
転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役
会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承認した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が
分割会社となる場合に限る。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換に
つき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下
同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再
編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。以下の各号に沿って再編対象会社の
新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこ
れを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約
権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認
を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,516個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 151,600株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成55年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格263円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。) 100株
2 新株予約権割当日当日以降、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によ
る付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整
を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株
予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」において、以下の①または②に定め
る場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成54年7月31日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年8月1日から平成55年7月31日
②当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移
転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役
会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承認した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が
分割会社となる場合に限る。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収
分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換に
つき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下
同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再
編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。以下の各号に沿って再編対象会社の
新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこ
れを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約
権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認
を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。