- #1 セグメント表の脚注(連結)
- 般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、主なものはクレジットカード業務及び債務保証業務であります。
3.調整額は、セグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。2014/11/25 10:55 - #2 ヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、キャッシュ・フローを固定するヘッジについてヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素等の相関関係を検証しております。
また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
2014/11/25 10:55- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間財務諸表(連結)
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金から減額しております。
この結果、当中間会計期間の期首の前払年金費用が526百万円減少、退職給付引当金が296百万円増加し、利益剰余金が532百万円減少しております。また、当中間会計期間の経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ22百万円増加しております。
なお、当中間会計期間の1株当たり純資産額が2円46銭減少し、1株当たり中間純利益金額は0円6銭増加しております。
2014/11/25 10:55- #4 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金から減額しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が526百万円減少、退職給付に係る負債が296百万円増加し、利益剰余金が532百万円減少しております。また、当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ22百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
2014/11/25 10:55- #5 報告セグメントの概要(連結)
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスを提供しており、「銀行業」及び「リース業」の2つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、為替業務、有価証券投資業務等を行っており、「リース業」は、リース業務を行っております。
2014/11/25 10:55- #6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
一方、経常費用は、その他業務費用が国債等債券売却損の減少等により14億4百万円、営業経費が人件費の減少等により9億29百万円それぞれ減少したことなどから、前第2四半期連結累計期間に比べ25億99百万円減少して293億26百万円となりました。
この結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ11億88百万円減少して83億27百万円となりました。中間純利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ4億37百万円減少して52億63百万円となりました。
セグメントごとの業績を示すと次のとおりであります。
2014/11/25 10:55- #7 重要なヘッジ会計の方法(連結)
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、キャッシュ・フローを固定するヘッジについてヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素等の相関関係を検証しております。
また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
2014/11/25 10:55- #8 銀行業における手形割引に関する注記、銀行業(連結)
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2014/11/25 10:55