- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年中間連結会計期間及び前年連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用前と比較して、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金負債」が20百万円減少し、「繰延税金資産」が262百万円および「利益剰余金」は282百万円増加しております。前年中間期及び当中間連結会計期間の中間連結損益計算書における経常利益、税金等調整前中間純利益、中間純利益および親会社株主に帰属する中間純利益に与える影響はありません。
2024/11/26 9:22- #2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
スタートアップ応援ファンド第1号
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2024/11/26 9:22- #3 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
該当事項はありません。
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
2024/11/26 9:22- #4 重要な会計方針、中間財務諸表(連結)
期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項た
だし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022
2024/11/26 9:22- #5 金融商品関係、中間連結財務諸表(連結)
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
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