法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年中間連結会計期間及び前年連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用前と比較して、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金負債」が20百万円減少し、「繰延税金資産」が262百万円および「利益剰余金」は282百万円増加しております。前年中間期及び当中間連結会計期間の中間連結損益計算書における経常利益、税金等調整前中間純利益、中間純利益および親会社株主に帰属する中間純利益に与える影響はありません。
2024/11/26 9:22