有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.2022年1月26日開催の臨時株主総会において、定款の一部を変更し、基準日を削除いたしました。
2.当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、剰余金の配当の基準日の変更、単元株制度の廃止を行っております。本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下のとおりであります。
2022年6月24日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、青森県青森市において発行する東奥日報および東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.michinokubank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | カタログギフト |
(注)1.2022年1月26日開催の臨時株主総会において、定款の一部を変更し、基準日を削除いたしました。
2.当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、剰余金の配当の基準日の変更、単元株制度の廃止を行っております。本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下のとおりであります。
2022年6月24日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 9月30日 12月31日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | - |
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、青森県青森市において発行する東奥日報および東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.michinokubank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | - |