訂正有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当行は、単元未満株式を有する株主の権利につき、定款で下記のとおり定めております。
当銀行の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数
の株式を売り渡すことを請求する権利
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である株式会社三井住友信託銀行が直接取り扱います。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り および買増し | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 売買手数料相当額を買取・買増単元未満株式の数で按分した額 |
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、青森県青森市において発行する東奥日報および東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。http://www.michinokubank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | カタログギフト |
(注)1.当行は、単元未満株式を有する株主の権利につき、定款で下記のとおり定めております。
当銀行の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数
の株式を売り渡すことを請求する権利
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である株式会社三井住友信託銀行が直接取り扱います。