訂正有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成25年12月4日の取締役会において決議された新株予約権付社債
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
3.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
4.当行が組織再編成行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編成行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
(1) 承継新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記「(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額」に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編成行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編成行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9) 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
②平成22年6月24日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
③平成23年6月23日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
④平成24年6月26日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
⑤平成25年6月25日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付
与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。
①平成25年12月4日の取締役会において決議された新株予約権付社債
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,000 | 7,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,710,280(注)1 | 32,710,280(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 214 | 214 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月3日から 平成31年1月29日まで | 平成26年2月3日から 平成31年1月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 214円 資本組入額 107円 | 発行価格 214円 資本組入額 107円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 代用払込に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 7,000 | 7,000 |
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
3.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
4.当行が組織再編成行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編成行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
(1) 承継新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記「(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額」に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編成行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編成行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9) 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
②平成22年6月24日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 252(注)1 | 236 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252,000(注)2 | 236,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月10日から 平成47年7月9日まで | 平成22年7月10日から 平成47年7月9日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 174円 資本組入額 87円 | 発行価格 174円 資本組入額 87円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
③平成23年6月23日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 400(注)1 | 379(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400,000(注)2 | 379,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月9日から 平成48年7月8日まで | 平成23年7月9日から 平成48年7月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 143円 資本組入額 72円 | 発行価格 143円 資本組入額 72円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
④平成24年6月26日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 424(注)1 | 403(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 424,000(注)2 | 403,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月12日から 平成49年7月11日まで | 平成24年7月12日から 平成49年7月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 142円 資本組入額 71円 | 発行価格 142円 資本組入額 71円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
⑤平成25年6月25日の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 529(注)1 | 509(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 529,000(注)2 | 509,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月11日から 平成50年7月10日まで | 平成25年7月11日から 平成50年7月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 183円 資本組入額 92円 | 発行価格 183円 資本組入額 92円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付
与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。