訂正四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 405(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 405,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月12日から平成51年7月11日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 203円 資本組入額 102円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込に関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
(1) 上記は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
(3) 募集新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割・株式の併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とするときは、当行は取締役会において必要と認める付与株式数を調整することができる。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役(非常勤取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、割り当てられた新株予約権の個数に、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)を乗じ、さらに12で除した個数まで行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の口数については、1個未満の端数は行使できる個数に切り上げる。
(3) 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する募集新株予約権の割当契約に違反した場合、又は在任中の故意・過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会は新株予約権の権利の全部又は一部を行使させないことを決議し、新株予約権者はその決議に基づき、別途何らかの意思表示をすることなく当然に募集新株予約権の権利を放棄するものとする。
(4) 新株予約権者は、割り当てられた募集新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換または株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより付与を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(4)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算定した資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた金額とする。新株予約権の行使により増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から資本金とした額を減じた金額とする。