有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債(平成25年12月4日の取締役会で決議された120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付))は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.平成29年1月24日付の公募増資に伴い、本社債要項の規定に従い、新株予約権の行使時の払込金額(転換価額)の調整を行っております。
3.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
4.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
5.当行が組織再編成行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編成行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
(1)承継新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記「(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額」に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編成行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編成行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債(平成25年12月4日の取締役会で決議された120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付))は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,996 | 6,996 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,666,987(注)1 | 33,666,987(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 207.8(注)2 | 207.8(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月3日から 平成31年1月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 207.8円 資本組入額 103.9円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 6,996 | 6,996 |
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.平成29年1月24日付の公募増資に伴い、本社債要項の規定に従い、新株予約権の行使時の払込金額(転換価額)の調整を行っております。
3.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
4.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
5.当行が組織再編成行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編成行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
(1)承継新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記「(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額」に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編成行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編成行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編成行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編成行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。