四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/05 10:30
【資料】
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【項目】
44項目
(追加情報)
従業員持株会支援信託ESOP
当社は、中長期的な企業価値向上に係るインセンティブ付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引(従業員持株会支援信託ESOP)を行っております。
(1) 取引の概要
当社がりそなホールディングス従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数などに応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が一括して弁済することになります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、861百万円、1,541千株(前連結会計年度2,191百万円、3,922千株)であります。
役員向け株式給付信託
当社は、当社並びに当社の連結子会社である株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行の業務執行権限を有する役員(以下あわせて、「当社グループ役員」という。)を対象として、株式給付信託を活用した業績連動型株式報酬制度を導入しております。
(1) 取引の概要
当社が、当社グループ役員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者を受益者とする信託を設定し、当該信託は一定数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。当社グループ役員に対しては、信託期間中、株式給付規定に基づき、役職位及び業績達成度等に応じて、ポイントが付与されます。中期経営計画の最終事業年度の業績確定後、株式給付規定に定める一定の受益者要件を満たした当社グループ役員に対して、付与されたポイントに応じた数の当社株式等を給付します。なお、本信託内にある当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため、信託期間中は一律不行使とします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,403百万円、3,789千株であります。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う貸倒引当金の見積りについて
新型コロナウイルスの感染拡大とこれに伴う経済活動の停滞は、2021年度においてもその影響が継続し、当グループ融資先の業績に影響があるものと考えております。
このような状況下においては、当グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いて貸倒引当金を計上しております。
なお、当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルスの感染状況や経済活動への影響に変化があった場合には、当グループの業績もこれに伴い変動する可能性があります。
株式会社関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化
当社及び株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(以下「関西みらいフィナンシャルグループ」といいます。)は、2020年11月10日開催の両社の取締役会において、下記の通り、当社を株式交換完全親会社とし、関西みらいフィナンシャルグループを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施すること等により、当社による関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化(以下「本完全子会社化」といいます。)を行うこと及び本完全子会社化に向けた一連の取引(以下「本取引」といいます。)を実施することを決議し、同日、両社の間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。
また、当社は、本取引の一環として、当社が関西みらいフィナンシャルグループの普通株式(以下「関西みらいフィナンシャルグループ株式」といいます。)及び新株予約権を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。
なお、本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、また、関西みらいフィナンシャルグループにおいては、2021年2月19日に開催予定の関西みらいフィナンシャルグループの臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における承認を受けた上で、2021年4月1日を効力発生日として行う予定です。
1.本完全子会社化の目的等
(1)本完全子会社化の目的
昨今のマイナス金利の長期化、昨今の新型コロナウィルスの感染拡大による急速な世界経済の悪化及び内外経済の先行き不透明感の強まりなど、銀行業界を取り巻く環境の変化は、当社による関西みらいフィナンシャルグループの連結子会社化時点での想定を遥かに上回る早さで厳しさを増しております。当社及び関西みらいフィナンシャルグループの直接の競合である銀行は、他銀行との統合や、異業種との提携などにより、収益性を高めるための様々な施策を実施しており、銀行間の競争は今後も長期化することが予想されます。更に、銀行を経由しない送金サービスは、資金移動業の制度創設以降、送金件数・送金金額ともに拡大してきておりますが、2020年6月、資金決済に関する法律等を改正する「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立・公布され、高額送金(100万円超)が可能な類型(第一種資金移動業者)が創設されるなど、今後は、銀行以外の業態との間での競争も激化していくことが予想されます。特に、新型コロナウィルスの影響は一時的なものに留まらず、実体経済にも甚大かつ長期的な影響を及ぼすことが想定され、お客さまの生活様式や社員の働き方が大きく変わることにより、オンライン取引の増加やテレワークの拡大等、事業の在り方自体に根本的な変化をもたらし得るものと考えております。
かかる状況において、当社と関西みらいフィナンシャルグループがともに上場会社として独立した事業運営を行っている現状の資本関係の下では、関西みらいフィナンシャルグループの親会社たる当社と上場子会社としての関西みらいフィナンシャルグループの一般株主との間に構造的な利益相反リスクが内在していること、関西みらいフィナンシャルグループに上場子会社としての独立性を担保する必要があること等を主因として、それぞれの経営資源を相互活用・再配分しようとする際、グループベースで全体最適化を図るような大胆な施策を行うことは困難であり、りそなグループの一員であることで得られるシナジーを最大限発揮するために必要な経営資源の相互活用・再分配を迅速に行うことが困難な状況にあるとの認識に至りました。上記のとおり、今後の銀行業界を取り巻く競争環境もより一層激化すると想定され得るところ、当社としては、これらを総合的に勘案し、早期に関西みらいフィナンシャルグループを非公開化・完全子会社化することにより利益相反等の問題を解消し、りそなグループの経営資源を集約することで当社と関西みらいフィナンシャルグループとの一体性をより一層強化することが、かかる事業環境の下で両社の企業価値を向上させていくために必要不可欠であると考えるに至りました。そして、本取引後におけるりそなグループ全体での業務基盤の再構築、関西チャネルネットワークの最適化、本部機能スリム化の加速といったグループシナジーを実現するための施策を推進し、グループ全体で一体感を持って激動の事業環境に機動的かつ迅速に対応していくことが、関西みらいフィナンシャルグループの持続的かつ更なる成長を実現する最良の手段であると考えるに至りました。また、りそなグループがマザーマーケットとする関西圏では2025年の大阪・関西万博の開催等、更なる経済活動の活発化が予想されるなか、本完全子会社化が、りそなグループによる関西圏へのより一層のコミットメント強化と、更なる地域経済の成長に繋がるものとの認識に至りました。このような認識から、前記のとおり、本完全子会社化の実施を決定いたしました。
(2)本完全子会社化の日程(予定)
本株式交換契約の締結等に係る臨時取締役会決議日(両社)2020年11月10日
本株式交換契約の締結日(両社)2020年11月10日
本公開買付け期間の開始日2020年11月11日
本公開買付け期間の終了日2020年12月9日
本臨時株主総会基準日公告
(関西みらいフィナンシャルグループ)
2020年12月10日
本臨時株主総会に係る基準日
(関西みらいフィナンシャルグループ)
2020年12月25日
本臨時株主総会開催日
(関西みらいフィナンシャルグループ)
2021年2月19日(予定)
最終売買日(関西みらいフィナンシャルグループ)2021年3月29日(予定)
上場廃止日(関西みらいフィナンシャルグループ)2021年3月30日(予定)
本株式交換の効力発生日2021年4月1日(予定)

(注1)上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社の合意により変更されることがあります。
(注2)本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに行われる予定です。
2.本株式交換の要旨
(1)本株式交換の方式
当社を株式交換完全親会社、関西みらいフィナンシャルグループを株式交換完全子会社とする株式交換を行います。なお、本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに、関西みらいフィナンシャルグループにおいては、2021年2月19日に開催予定の本臨時株主総会において承認を得た上で、2021年4月1日を効力発生日として行われる予定です。
(2)本株式交換に係る割当比率
関西みらいフィナンシャルグループ株式1株に対して、当社株式1.42株を割当交付いたします。これにより、本株式交換の効力発生日に交付する当社の普通株式の数は、209,198,802株を予定しております。なお、本株式交換における株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいます。)は、本株式交換契約の締結日から本効力発生日の前日(本効力発生日の前日を含みます。)までの間において、当社又は関西みらいフィナンシャルグループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業又は権利義務に、重大な悪影響を及ぼすおそれがあると合理的に判断される事態が発生し、本株式交換の実行又は本株式交換の条件に重大な悪影響を与える事態その他本株式交換契約の目的の達成が困難となる事態が発生又は判明した場合には、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。
(3)本株式交換に伴う新株予約権に関する取扱い
関西みらいフィナンシャルグループの発行している新株予約権がいずれも1株当たりの行使価額を1円とする株式報酬型ストック・オプションであることを踏まえ、当社は、本株式交換に際して、新株予約権の目的である株式の数を本株式交換比率に応じて調整した当社の新株予約権を、関西みらいフィナンシャルグループの発行している新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する関西みらいフィナンシャルグループの発行している新株予約権1個につき当社の新株予約権1個の割合をもって割当て交付する予定です。
(4)本株式交換による基準日後株主に対する議決権付与
当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、2021年6月開催予定の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における議決権の基準日後に、本株式交換により当社の普通株式を取得する者に対して、本株式交換の効力が生ずること等を条件として、本定時株主総会における議決権を付与することを決議いたしました。
3.本公開買付けの概要
当社は、本取引の一環として、当社が関西みらいフィナンシャルグループ株式及び関西みらいフィナンシャルグループの発行している新株予約権を対象とする公開買付けを2020年11月11日から実施しました。本公開買付けは、当社の1株当たり利益(EPS)希薄化抑制の観点から、本株式交換に先立ち、関西みらいフィナンシャルグループ株式の少なくとも一部を現金で取得することを目的として実施したものであり、本公開買付けに係る関西みらいフィナンシャルグループ株式1株当たりの買付け等の価格は株式会社三井住友銀行(以下「SMBC」といいます。)との協議により500円と決定しました。なお2020年12月9日に本公開買付けが終了いたしました。
(1) 買付け等を行った株券等の数
株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券34,441,469株34,441,469株
新株予約権証券―株―株
新株予約権付社債券―株―株
株券等信託受益証券
( )
―株―株
株券等預託証券
( )
―株―株
合計34,441,469株34,441,469株
(潜在株券等の数の合計)―株(―株)


(2)買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の
所有株券等に係る議決権の数
1,907,211個(買付け等前における株券等所有割合
51.15%)
買付け等前における特別関係者の
所有株券等に係る議決権の数
809,295個(買付け等前における株券等所有割合
21.70%)
買付け等後における公開買付者の
所有株券等に係る議決権の数
2,251,626個(買付け等後における株券等所有割合
60.39%)
買付け等後における特別関係者の
所有株券等に係る議決権の数
515,239個(買付け等後における株券等所有割合
13.82%)
関西みらいフィナンシャルグループ
の総株主等の議決権の数
3,718,366個

(注1)本公開買付けにおいては、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は交付される関西みらいフィナンシャルグループの株式(以下、「同社株式」といいます。)についても買付け等の対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、2020年9月30日現在の同社株式の発行済株式総数(372,876,219株)に新株予約権(1,588個)の目的となる同社株式数(376,356株)を加算し、自己株式数(390,470株)を控除した株式数(372,862,105株)に係る議決権数(3,728,621個)を分母として計算しております。
(注2)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
4.自己株式の取得
当社は、本取引に伴う潜在的なEPSの希薄化が生じる場合には、当該希薄化に対応するため、本取引後速やかに、自己株式取得を市場買付けにより実施することを予定しております。

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