四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
従業員持株会支援信託ESOP
当社は、中長期的な企業価値向上に係るインセンティブ付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引(従業員持株会支援信託ESOP)を行っております。
(1)取引の概要
当社がりそなホールディングス従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数などに応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が一括して弁済することになります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,377百万円、2,466千株(前事業年度2,191百万円、3,922千株)であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当中間会計期間1,521百万円(前事業年度2,091百万円)
役員向け株式給付信託
当社は、当社並びに当社の連結子会社である株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行の業務執行権限を有す る役員(以下あわせて、「当社グループ役員」という。)を対象として、株式給付信託を活用した業績連動型株式報 酬制度を導入しております。
(1)取引の概要
当社が、当社グループ役員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者を受益者とする信託を設定し、 当該信託は一定数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。当社グループ役員に対しては、信託期間中、 株式給付規定に基づき、役職位及び業績達成度等に応じて、ポイントが付与されます。中期経営計画の最終事 業年度の業績確定後、株式給付規定に定める一定の受益者要件を満たした当社グループ役員に対して、付与さ れたポイントに応じた数の当社株式等を給付します。なお、本信託内にある当社株式に係る議決権については、 経営への中立性を確保するため、信託期間中は一律不行使とします。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,403百万円、3,789千株であります。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
従業員持株会支援信託ESOP
当社は、中長期的な企業価値向上に係るインセンティブ付与を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引(従業員持株会支援信託ESOP)を行っております。
(1)取引の概要
当社がりそなホールディングス従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数などに応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が一括して弁済することになります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,377百万円、2,466千株(前事業年度2,191百万円、3,922千株)であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当中間会計期間1,521百万円(前事業年度2,091百万円)
役員向け株式給付信託
当社は、当社並びに当社の連結子会社である株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行の業務執行権限を有す る役員(以下あわせて、「当社グループ役員」という。)を対象として、株式給付信託を活用した業績連動型株式報 酬制度を導入しております。
(1)取引の概要
当社が、当社グループ役員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者を受益者とする信託を設定し、 当該信託は一定数の当社株式を、予め定める期間内に取得します。当社グループ役員に対しては、信託期間中、 株式給付規定に基づき、役職位及び業績達成度等に応じて、ポイントが付与されます。中期経営計画の最終事 業年度の業績確定後、株式給付規定に定める一定の受益者要件を満たした当社グループ役員に対して、付与さ れたポイントに応じた数の当社株式等を給付します。なお、本信託内にある当社株式に係る議決権については、 経営への中立性を確保するため、信託期間中は一律不行使とします。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、1,403百万円、3,789千株であります。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。