- 8316
- 2026/10/09
- 時価
- 24兆9246億円
- PER 予
- 14.55倍
- 2010年以降
- 1.99-11.77倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.54倍
- 2010年以降
- 0.15-0.76倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.76%
- ROE 予
- 10.56%
- ROA 予
- 0.52%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
三井住友 FG(8316)の新株予約権の推移 - 通期
連結
- 2007年3月31日
- 1400万
- 2008年3月31日 +207.14%
- 4300万
- 2009年3月31日 +53.49%
- 6600万
- 2010年3月31日 +22.73%
- 8100万
- 2011年3月31日 +223.46%
- 2億6200万
- 2012年3月31日 +164.12%
- 6億9200万
- 2013年3月31日 +82.08%
- 12億6000万
- 2014年3月31日 +42.14%
- 17億9100万
- 2015年3月31日 +27.53%
- 22億8400万
- 2016年3月31日 +26.27%
- 28億8400万
- 2017年3月31日 +20.74%
- 34億8200万
- 2018年3月31日 -18.93%
- 28億2300万
- 2019年3月31日 +68.26%
- 47億5000万
- 2020年3月31日 -56.55%
- 20億6400万
- 2021年3月31日 -13.23%
- 17億9100万
- 2022年3月31日 -17.64%
- 14億7500万
- 2023年3月31日 -22.37%
- 11億4500万
- 2024年3月31日 -18.69%
- 9億3100万
- 2025年3月31日 -17.62%
- 7億6700万
- 2026年3月31日 -22.56%
- 5億9400万
個別
- 2011年3月31日
- 1億7000万
- 2012年3月31日 +251.76%
- 5億9800万
- 2013年3月31日 +90.64%
- 11億4000万
- 2014年3月31日 +43.33%
- 16億3400万
- 2015年3月31日 +27.6%
- 20億8500万
- 2016年3月31日 +26.38%
- 26億3500万
- 2017年3月31日 +21.67%
- 32億600万
- 2018年3月31日 -11.95%
- 28億2300万
- 2019年3月31日 -10.06%
- 25億3900万
- 2020年3月31日 -18.71%
- 20億6400万
- 2021年3月31日 -13.23%
- 17億9100万
- 2022年3月31日 -17.64%
- 14億7500万
- 2023年3月31日 -22.37%
- 11億4500万
- 2024年3月31日 -18.69%
- 9億3100万
- 2025年3月31日 -17.62%
- 7億6700万
- 2026年3月31日 -22.56%
- 5億9400万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③ 【その他の新株予約権等の状況】2026/06/19 15:03
該当ありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2026/06/19 15:03
2010年7月28日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人 同左 新株予約権の数 134個 130個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数 40,200株 39,000株 新株予約権の行使時の払込金額 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額 同左 新株予約権の行使期間 2010年8月13日から2040年8月12日まで 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1株当たり739円資本組入額 1株当たり370円 同左 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。ア新株予約権者が2039年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合2039年8月13日から2040年8月12日イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 同左
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。2010年7月28日取締役会決議 事業年度末現在(2026年3月31日) 提出日の前月末現在(2026年5月31日) ①交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。⑤新株予約権を行使することができる期間上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。⑦譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。⑧新株予約権の取得条項(注)3に準じて決定する。⑨その他の新株予約権の行使の条件上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2026/06/19 15:03
(注) 株式数に換算して記載しております。決議年月日 2024年3月13日 付与日 2024年3月13日 権利確定条件 ① 新株予約権の行使に際しては、SMBC Wevox株式会社の普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要し、新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、以下の各号の期間及び割合のとおり行使することができる。(ア)上場日からその3年後の応当日(当日を含む)まで新株予約権者が割当を受けて引き受けた新株予約権の50%(イ)上場日の3年後の応当日の翌日(当日を含む)以降新株予約権者が割当を受けて引き受けた新株予約権の全て② 新株予約権者は、新株予約権の付与時から行使時まで継続して、SMBC Wevox株式会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。③ SMBC Wevox株式会社の普通株式が、日本国内の金融商品取引所に上場された後、上場廃止になった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することができない。④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、相続人は新株予約権を行使することができる。⑤ 新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年(暦年)においても、新株予約権の行使に係る権利行使価額の合計額が、年間1,200万円(租税特別措置法の改正により変更された場合は、変更後の額)を超える新株予約権の行使はできない。⑥ その他の条件については、取締役会決議に基づき、SMBC Wevox株式会社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 定めがない
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2026/06/19 15:03
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権に関する事項2026/06/19 15:03
- #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。2026/06/19 15:03
2 提出日現在発行数には、2026年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3 単元株式数は100株であります。 - #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2026/06/19 15:03
該当ありません。 - #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。2026/06/19 15:03
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 普通株式増加数 千株 938 766 (うち新株予約権) 千株 938 766 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ― ―
4 当社は、従業員向け株式交付信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定において、控除する自己株式に含めております。前連結会計年度(2025年3月31日現在) 当連結会計年度(2026年3月31日現在) 純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 138,073 147,687 (うち新株予約権) 百万円 767 594 (うち非支配株主持分) 百万円 137,306 147,092