有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集形式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社は、2019年4月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、同日付で、株式会社十八銀行の株主及び登録株式質権者のために開設された特別口座に係る地位を承継しております。
なお、当該特別口座に係る口座管理機関は、日本証券代行株式会社であります。
3 当社は、2019年4月1日付の株式会社十八銀行との株式交換に際して割当交付された株式交換新株式について、新たな株主に議決権行使の機会を付与するため、会社法第124条第4項の規定に基づき、その発行のときにおいて当社の株主名簿に記録された株主をもって、当社の2019年3月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めています。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||
単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 福岡市中央区天神二丁目14番2号 日本証券代行株式会社福岡支店 | ||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||||
買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞並びに福岡市で発行される西日本新聞及び熊本市で発行される熊本日日新聞に掲載致します。 公告掲載URL https://www.fukuoka-fg.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
株主に対する特典 | (1)3月31日現在の保有株式数に応じ、優待券を送付
(注)3月31日時点で1年以上継続保有の株主を対象とします。 ※なお、2019年4月1日を効力発生日として当社を株式交換完全親会社、株式会社十八銀行を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施しております。本株式交換により新たに当社の株主となった株式会社十八銀行の株主で、下記2項目を満たす方も対象となります。
(2)優待券1枚につき以下の6つのメニューのなかから、いずれかを選択
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(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集形式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社は、2019年4月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、同日付で、株式会社十八銀行の株主及び登録株式質権者のために開設された特別口座に係る地位を承継しております。
なお、当該特別口座に係る口座管理機関は、日本証券代行株式会社であります。
3 当社は、2019年4月1日付の株式会社十八銀行との株式交換に際して割当交付された株式交換新株式について、新たな株主に議決権行使の機会を付与するため、会社法第124条第4項の規定に基づき、その発行のときにおいて当社の株主名簿に記録された株主をもって、当社の2019年3月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めています。