半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
※2 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当中間会計期間 (2015年9月30日) | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 192百万円 | 1,071百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。